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2007/11/30

論文「組合オルグと弁護士との新しい連携」

 おはようございます。

 若い弁護士・法学研究者たちの団体「青年法律家協会」の機関誌「青年法律家」の最新号に、論文「労働組合オルグと弁護士との新しい連携」を書かせていただきました。

 『論座』11月号の論文を読んだ「青年法律家」編集部からの依頼に応えたものですが、僕個人の勝手な問題意識を激しくスパークさせた内容なので、弁護士のみなさん、どうか気を悪くしないでください(笑)。

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2007/11/29

塩川鉄也議員(共産)VS総務省、人事院

 こんにちは。
 風邪がなかなか治らず、職場も休みがちなんですが、いろいろと悩むことが多い年頃でありまして……(笑)。

 さてさて、11月6日の衆院総務委員会では、民主党に続き、共産党の塩川鉄也議員も非常勤国家公務員の労働条件その他について鋭い質問を飛ばしてくれました。
 塩川議員の質問は、みずから調べた非常勤職員のリアルな労働実態を明らかにした上で、①政府・人事院がきちんと非常勤職員の労働実態を把握する調査をせよ、②同一労働同一賃金=正職員との均等待遇を進めよ、③日々任用をやめよ、労働条件の明示書を発行せよ、など訴えてくれました。

 最近、党派を超えての国会議員の先生方の、非正規労働者の待遇改善に向けた熱意を感じています。
 本当にありがとうございます。

 非常勤に関わる部分を全文掲載します。
 (前半略)

 塩川委員 行革の枠組みの中で労働基本権の回復というのはそもそも筋違いだということは申し述べた上で、ILO勧告や国際労働基準を見ても世界の常識となっている公務労働者の労働基本権を早期に回復するよう改めて要求するものであります。
 その上で、前回の人勧についての質疑でお尋ねをした非常勤職員問題について質問をいたします。
 
 人事院総裁にお尋ねしますけれども、人事院勧告の報告が初めて、非常勤職員の処遇等を検討すると述べております。そこで、検討すると言われるその中身についてなんですけれども、当然ですけれども、各省でばらばらの非常勤職員についての均等の問題と同時に、常勤と非常勤についての、やはり本来、同一労働同一賃金、そういった立場での検討もあってしかるべきだと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。

 谷政府特別補佐人 御指摘のとおりでございまして、この検討に当たりましては、常勤職員との権衡の問題、それから各府省非常勤職員相互間の権衡の問題、それから、以前にも申し上げたかもしれませんけれども、民間における非正規雇用従業員の処遇といった点、これらを念頭に置きつつ総合的に検討を進めていく必要があると考えております。

 塩川委員 この報告をまとめるに当たって事前に各府省にヒアリングを行った、具体的な事例も把握をされておられるということですけれども、私どもも、非常勤職員、その関係者の方からお話も聞いたので幾つか御紹介したいと思うんです。

 まず給与の問題ですけれども、予算の範囲内でそれぞれの任命権者の判断で決めるとなっているために、安易な決め方がされているんじゃないのか。例えば、年度末になって予算がきつくなっているので賃下げをしたい、こういうことを使用者の方から言われる、そういう話も寄せられておりますけれども、給与について、予算の範囲内でという形で、結果として賃下げが要求されるような事態がある。そういう実態などについても人事院として把握をされておられますか。

 出合政府参考人 お答えいたします。
 先般も御説明いたしましたが、五月、六月にかけて各府省にヒアリングを行っております。その場合に、給与がどのように決定されているのか。今先生がおっしゃられた、年度末になって急に賃下げをするという事例は、我々がヒアリングしたところでは入っておりませんけれども、今御指摘もありましたので、さらに突っ込んだヒアリングをしておるところでございますので、その中で各府省の実態についてさらに突っ込んで聞いていきたい、こういうふうに考えております。

 塩川委員 そういう実態があるんです。ぜひつかんでいただきたいんです。

 加えて、何点か御紹介もしますけれども、労働実態も深刻ということで、例えば雇いどめということがあるわけですけれども、その理由をまともに説明されないというような事例ですとか、非常勤の職員の側が契約更新の際の面接のときに雇用保険にぜひ入ってほしいということを申し出たら解雇を通告されるですとか、二年近く働いていても一日も有給休暇がもらえないとか、病休は無給なので、体調が悪くても無理して出勤をするとか、こうした話が寄せられております。

 同時に、事務補助などと言われるけれども、仕事の中身、実態が常勤の職員と同等の仕事をしている事例も多いというのが現状だと思います。正規職員の補助だと聞いたのに、地方自治体や市民からの問い合わせへの受け答えや稟議書の案をつくる仕事までさせられているとか、募集要項では調査の補助となっていたけれども、補助だけでなくて、認可団体に対して行政指導も行っている。つまり、補助ではなくて基幹的な業務の一員として組み込まれて仕事をしているという話であります。こういう点でも、もっとリアルに非常勤職員の実態をつかむ必要があるんじゃないのか。

 そこで、総裁にお聞きしますけれども、給与ですとか勤務時間ですとか休暇などに加えて、勤務条件ですとか位置づけの問題や、任期の問題ですとか、さらには社会保険の加入状況などについて、非常勤職員の全体の状況をきっちり把握する、そういう実態調査を行うべきではないかと思うんですが、その点いかがでしょうか。

 谷政府特別補佐人 私どもが今行っておりますのは、私どもの所掌に属します事項についての調査が主であるわけでございますけれども、御指摘のように、この非常勤の処遇の問題を検討いたします際には、私どもの所掌を超えるものもいろいろあるわけでございまして、そういった問題については、他の関係機関とも連携して検討を進めていく必要があると考えております。

 調査の仕方としてどのようにいたしますかにつきましては、ただいまこの場で即答申し上げる準備がございません。

 塩川委員 例えば社会保険の加入状況などについては厚生労働省と連携をして実態を把握する、そういうふうにお考えですか。

 谷政府特別補佐人 個別の事項についてどうということを申し上げる準備がございませんが、基本的に、非常勤職員の処遇全般について考えていく必要があると考えております。

 したがいまして、人事院の直接所掌いたしますことのみにとどまらず、この問題は、非常勤職員の役割、国家公務員としての位置づけの問題がベースとしてあるわけでございますので、そういう意味では、何らかの形で総合的な検討が行われる必要があるだろうと思っております。

 塩川委員 非常勤職員の処遇全般について、全般的な検討が行われる必要があるということであります。同時に、それは人事院の所掌を超えるものもあるということであります。
 
 そこで、増田大臣にお聞きしますけれども、いろいろなマスコミの報道などでも、こういった国家公務員における非常勤職員の実態が官製のワーキングプアではないかとか、このワーキングプアを生み出しているのが霞が関だ、こういった非常勤職員の労働条件の劣悪さを指摘する報道なども行われています。人事院だけでは所掌の範囲を超えるものもある、限界があるというお話ですから、ぜひ政府を挙げて、各省に所属をしている非常勤職員の問題ですから、きっちり全体の状況がわかる実態調査を行う必要があると思います。
 
 そもそも、ことし五月の参議院の総務委員会で附帯決議がつけられておりますけれども、その中にも、非常勤職員について、職務内容、勤務条件等の勤務実態について早急に検討することと挙げられております。そうであるならば、政府を挙げて、非常勤職員の実態を早急に把握すべきではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

 増田国務大臣 非常勤職員の実情、実態につきましては、人事院で今各府省から聴取を行っていると聞いているわけでございまして、今総裁の方からもお話がございましたけれども、これには各省も協力して、総務省も人事院に協力をしていきたいというふうに思っております。私どもは、そうした上で、その実態調査の結果を見ながら今後の必要な対応を検討していきたい、このように考えております。

 塩川委員 ですから、人事院は人事院としてもちろんやるんですけれども、その所掌を超える部分があるわけですから、その点について、政府として挙げてしっかりとした調査を行うということでよろしいですね。

 増田国務大臣 人事院の方で今基本的な調査を行っているわけで、それに各省が協力をして、そして本当のいろいろな実態調査をする、そういうことになっております。ですから、政府として何か人事院と別に調査するということじゃなくて、人事院の調査にいろいろ協力をしながら、結果を明らかにして、それに対しての政府としての必要な対応を考えていきたい、こういうふうに考えているところでございます。

 塩川委員 そうしますと、勤務条件ですとか定員の話ですとか社会保険の加入の問題などについても、人事院が音頭をとる形で全体として把握をしていく、それに各省が連携して協力していく、そういうふうに考えてよろしいですね。

 増田国務大臣 私も調査の詳細なところを承知してございませんけれども、ここで行っておりますものについては、非常勤職員の実態を明らかにする、そういうことでございますので、そうした実態をつかまえるということで今検討がなされているもの、このように考えています。

 塩川委員 使用者の立場ですから、当然のことながら実態を把握するというのは大前提でもありますので、その点、ぜひしっかり行っていただきたいと思います。

 その上で、人事院に何点かお尋ねします。
 一つは日々雇用の問題ですけれども、先ほどの答弁でも二万人余りの方がいらっしゃるというお話でした。日々雇い入れられる非常勤職員については一日につき八時間を超えない範囲で云々と、人事院規則そのものに日々雇用ということが挙げられているわけですね。
 実態は、日々の更新がいわば前提となって、長期の、一定期間の雇用が行われているわけです。そういう点でも、日々雇用の場合には、あした来なくてもいいということがそのまま通ってしまう、泣き寝入りすることになりかねないような事態も現にあるわけですから、この日々雇用という規定について、もう既に時代おくれだという点でもこの規定を見直すことが必要だと思うんですが、いかがでしょうか。

 谷政府特別補佐人 非常勤の官職に従事する職員、これにつきまして日々雇い入れるという形、これは表現の問題と任用形式の問題と両方あると思いますが、これは、制度ができました昭和二十年代からこういう形で今まで来ているところでございます。しかし、現在もこのような形式が適当であるかどうかということについては、確かに御指摘の点もあるわけでございまして、私どもも検討する必要があると考えております。
 
 ただ、基本的に、日々雇用される形の非常勤職員につきましては、各府省において生じる臨時、緊急の業務でございまして、かつ雇用期間が不確定な場合に対応いたしますために、従前からこういう形をとってきているわけでございます。
 したがいまして、この形態を見直すべきか、また、見直すといたしました場合にはどのように見直しをしていくかということにつきましては、公務組織の中で非常勤職員はどのような役割を果たしているか、どのような位置づけにあると考えるべきであるか、それから、御指摘がございました定員等の関係、民間における非正規雇用者の活用状況や利益保護の必要性をどう考えるかといった大変広範な問題を含んでいるところでございまして、私どもが今検討しておりますことは、結局は非常勤職員の位置づけ、あり方ということにかかわってまいりますので、当然この問題にもかかわってくるものと考えます。
 
 どのような形で検討することができるかは今申し上げられませんけれども、いずれにしても、私どもの行います検討の中ではこの問題も対象になってくる可能性が大きいというふうに考えております。

 塩川委員 わかりました。
 もう一点、労働条件の明示書についてですけれども、労働基準法に基づいて、業務内容ですとか雇用期間、勤務時間、休日、休暇、賃金、退職手当、安全衛生など、これらを書面で交付することとされておりますけれども、実際、それぞれの各府省の対応の中では実態としてそういった労働条件が明示をされないのもあると聞いております。そういう点でも、労基法で言っているような、労働条件通知書、書面での交付が必要だと考えますけれども、そういう趣旨を徹底する、このお立場で臨んでいただきたいと思うんですが、人事院としていかがでしょうか。

 谷政府特別補佐人 労働基準法でもそういう規定がございますが、国家公務員でございます非常勤職員につきましての重要な勤務条件でございます給与や勤務時間につきましては、採用に当たって明示されることが必要でございまして、その旨、通知等で定めておるところでございます。

 このように、採用に当たりまして給与や勤務時間を明示することとしているところでございますけれども、各府省におきまして適切な明示が行われていない、そういう事例があるということでございましたならば、適切に明示するように指導していかなければならないと考えております。

 塩川委員 しっかりとした対応をお願いします。
 今、公務の現場は、定員削減の影響もあって、非常勤職員がふえて、さらに派遣とか請負という形態なんかも大きく拡大をしているという状況がある。こういった定員削減が与えている影響などについてもしっかりとした実態調査が必要だと思いますし、公務における常勤、非常勤の均等待遇、派遣、請負の人たちに対する均等待遇を含めてふさわしく対応されることを求めて、質問を終わります。

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2007/11/28

「うりゃさん」へ

 先日、労働相談を寄せてくれた「うりゃさん」へ。
 労働相談の回答を送るのですが、宛先不明で返送されてきます。

 メールアドレスを確認していただき、受信できようにしてくれれば、再送いたします。

 【関連情報】
 職場での人格権をおかされた場合、労働者は当局や労働組合、加害者を訴えることが出来ます。

 客室乗務員194人が日航提訴=個人情報収集で賠償請求-東京地裁(時事通信)

 日本航空の最大労組「JAL労働組合(JALFIO)」が客室乗務員の個人情報を無断で収集していた問題で、「日本航空キャビンクルーユニオン」(CCU)と同組合に所属する乗務員ら194人が26日、「プライバシーを侵害された」などとして、日本航空インターナショナルとJALFIOなどを相手に総額約4800万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
 訴状によると、JALFIOは1996年ごろから、別組合に所属する客室乗務員らの個人情報をまとめたリストを作成。氏名、住所のほか、結婚・離婚歴、出産日、支持政党など158項目にわたる情報が記載されていた。
 リストには、「シングルマザー」「バツイチ」などのほか、「流産」と書かれた人もいた。生活状況や評価に関し、「独身で私生活が乱れている」「役立たず」「バカ」などの記述もあった。
 JALFIOは個人情報の一部について、管理職社員らから入手したと発表、日本航空側は関与した社員を処分した。原告側は、JALFIOと同社が違法に個人情報を集め、客室乗務員らのプライバシー権を侵害したと主張している。 

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2007/11/27

組合が会社と御用組合を訴える。

客室乗務員194人が日航提訴=個人情報収集で賠償請求-東京地裁(時事通信)

 日本航空の最大労組「JAL労働組合(JALFIO)」が客室乗務員の個人情報を無断で収集していた問題で、「日本航空キャビンクルーユニオン」(CCU)と同組合に所属する乗務員ら194人が26日、「プライバシーを侵害された」などとして、日本航空インターナショナルとJALFIOなどを相手に総額約4800万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
 訴状によると、JALFIOは1996年ごろから、別組合に所属する客室乗務員らの個人情報をまとめたリストを作成。氏名、住所のほか、結婚・離婚歴、出産日、支持政党など158項目にわたる情報が記載されていた。
 リストには、「シングルマザー」「バツイチ」などのほか、「流産」と書かれた人もいた。生活状況や評価に関し、「独身で私生活が乱れている」「役立たず」「バカ」などの記述もあった。
 JALFIOは個人情報の一部について、管理職社員らから入手したと発表、日本航空側は関与した社員を処分した。原告側は、JALFIOと同社が違法に個人情報を集め、客室乗務員らのプライバシー権を侵害したと主張している。 

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2007/11/22

寺田学議員(民主)VS人事院、総務省

 11月6日の衆院総務委員会の記事録をアップします。
 まず、民主党の寺田学議員が、霞が関で働く非常勤国家公務員の問題を取り上げてくれました。寺田議員は5分という短い時間でしたが、小気味のよい鋭い質問をしてくれました。

 寺田質問で浮き彫りになったことは――、
 霞が関では、ななななんと、2万人もの非常勤が「日々雇用」という不安定就労形態にあることを政府が認めたこと、そのうち総務省本省では160人余=ほとんどが事務補助員である、などだ。


(前半省略)

寺田(学)委員 ……ちょっと残り5分しかないので、もう一個の方、非正規の公務員の待遇の実態についてということで質問したいと思います。

 今は、現業の方というのはある意味恵まれたというか、通常よりも、よそよりも多いような給与をもらわれている方の話をしましたが、今度は逆に、大変厳しい立場に置かれている方の話なんです。

 非正規という話をすると、民間企業のことをまず第一に思い浮かべがちですけれども、やはり公務員の中でも、非正規の公務員という方がたくさんいらっしゃるということの実態を聞いております。自治体で四十五万人、国家公務員で約十五万人ぐらいが非正規の公務員だという話があります。もし間違っていたら御訂正いただきたいんですが。

 それで、その雇用形態というものは、形式上、一日ずつの雇用契約を更新する日々雇用契約という形にもなっている、そういうケースも多いという話を聞いております。一日一日契約を更新するとはいいつつ、毎日一生懸命働いておられるわけですから、外から見れば普通に働いているように思えるんですが、内実は日々契約を更新していっている形になっている。

 まず、ちょっと実態的なことをお伺いしたいんですが、とりあえず霞が関の中央省庁の中で、この日々雇用契約という形で契約関係にある方はどれぐらいいて、そして総務省に何人ぐらいいるのか、御答弁いただけますか。参考人の方で結構です。

藤井政府参考人 お答えいたします。

 国の行政機関で任用されている、いわゆる日々雇用職員の数については、先ほど、全体で非常勤の国家公務員十五万人ぐらいとおっしゃいましたが、そのうち二万四百二十六人がいわゆる日々雇用職員に近いようなものというふうに理解しております。

 そのうち、御指摘の各行政機関の本省庁内部部局、そこにどのくらいいるのかという御質問でございましたが、そこまでは数字は把握しておりません。各省ごとに幾つ、何人、そういう数字でとまっております。

寺田(学)委員 総務省は。

田中政府参考人 総務省についての数字を申し上げます。

 今、人事・恩給局長から、政府全体で二万四百二十六人の日々雇用職員の数を御答弁がございましたが、そのうち、総務省では百六十五人おります。

 それで、先生今お尋ねの霞が関という御指摘でございまして、恐らくは本省内部部局ということかと思います。私ども、本省内部部局に相当する機関が、霞が関だけではございませんで、別のところにも所在しておりますので、便宜、今の百六十五人のうち地方支分部局を除く職員の数で申し上げますと、百五十四人でございます。おおむねが事務補助職員でございます。

寺田(学)委員 大臣、どうですか。大臣が管轄される総務省の中にも百名以上の方がいらっしゃるということですけれども、一日一日契約更新なんですよ。

 これは実態がどのようになっているか、じっくりと調査してほしいんですが、六カ月間雇うと有給休暇を与えなきゃいけないという形になるんでしょうか。だからこそ、六カ月になる直前で契約を一たん切るという話もちらほらと聞こえてきます。

 まず、大臣にお伺いしたいんですが、御省の中にも、いわゆる日々契約するこの雇用形態で働かれている方、そういう形態をとっている御省自体、問題意識があると考えられるのか、それとも、それは仕方がないとお考えになるのか、どうでしょう。

増田国務大臣 職員の皆さん方は、いずれも大事な総務省の仕事をしている人たちでありますし、それから、即戦力として、やはり職員全体が共同意識で仕事をしていかなければいかぬ、こういうことでありますので、どういう雇用の形態であれ、やはり職員の皆さん方が働きやすい、そして意欲が常に向上するような、そういう職場環境ですとか勤務実態というものをつくっていかなければならない、こういうふうに考えております。

寺田(学)委員 この日々契約する雇用形態というのは不安定だと思いますか。それとも安定的だと思いますか。どっちでしょう。

増田国務大臣 日々雇用するということですから、ずっと継続して行うのかどうかということに比べれば、これは当然のことながら、そちらの常勤の職員の方が雇用形態として安定しているだろうというふうに思います。

寺田(学)委員 時間になりましたので、最後に質問しますけれども、これを改善されるおつもりがあるかどうかを御答弁いただいて、質疑を終わりたいと思います。以上です。

増田国務大臣 この日々雇用職員については、やはりきちんと常勤職員の人たちと均衡がとれていなければいけない。まだ私も十分実態を把握しているわけではございませんけれども、これは各省のそれぞれの努力としてやっていかなければいけませんので、私も、さらに人事当局からよく実態を聞いて、そうしたさまざまな待遇の向上に努めたいというふうに考えております。

寺田(学)委員 以上で終わります。

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2007/11/21

労働相談の返事は、もう少しだけお待ちください。

 こんにちは。

 国公一般の担当者は、先週末から高熱を出してしまい、職場を休んでいます。
 そのため、業務の進行がゆるやかに減速しています。たくさんの労働相談が寄せられていますが、回答は、もう少しだけお待ちください。

 また、機関紙「国公いっぱん」を読みたいという嬉しい問い合わせがありますが、原則として組合員と霞が関の宣伝行動以外には配布していません。次回の執行委員会で検討したいと思います。

 今年の風邪は、かなり厄介(やっかい)のようです。みなさんも気をつけてください。

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2007/11/12

外務省在外公館現地採用職員のページを作りました。

 こんばんは。

 トップページに「外務省在外公館現地採用職員」の項目を作りました(一部工事中)。彼/彼女たちは、公務員でも何でもありません。国公一般は、彼/彼女たちの法的な身分について、日本国籍取得者の場合は、違法だと考えています。外務省は、脱法・違法にあたる採用をしていると思われます。

 霞が関で働いている非常勤国家公務員1万4000人のうち、正規の国家公務員とほぼ同じ仕事を任されている方がたくさんおられますが、正規職員との労働条件の格差はものすごく違います。僕は「官製ワーキングプアを生み出すな!」と批判しています。非常勤職員たちは、「法の谷間」におかれていて、悩んでいるのです。

 「法の谷間」と言えば、この、世界の日本大使館・領事館で働く外務省現地採用職員6000人の方々も同じなのです。日本外交の最前線で働いているにもかかわらず、正規の職員とはまったく身分も待遇も違うのです。日本語と日本文化を身につけ、かつ外国語も話せる彼/彼女たちですが、セクハラ・パワハラ、理由のない解雇、賃金カット、保険未加入が横行し、日本国籍を持っている方は日本に帰国した後の年金保障など、何一つ定められていません。

 いま世界の5日本大使館・領事館で、国公一般の組合員が働き、活動しています。
 「法の谷間」にある外務省在外公館現地採用職員のページを作りましたので、必要な資料などをダウンロードして学び、仲間に広げ、強くなってください。

 理由のない解雇やセクハラ・パワハラがあった場合は、事実をメモにし、ときには録音にもとって、国公一般の労働相談にお寄せ下さい。外務省本省の在外公館課に届けたいと思います。

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2007/11/09

民主党と共産党の議員が、非常勤職員の問題で人事院追及。

 こんばんは。

 一昨日の国会審議の話ですが、民主党と共産党の議員が、非常勤国家公務員の労働条件を取り上げ、人事院と政府・総務省を追及しました。ほとんど新聞報道がなかったようなので、後日、議事録全文をアップしますね。

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2007/11/07

労働組合――宣伝の極意(笑)

 こんにちは。

 一昨日と昨日、僕自身の持てる魂と肉体を注ぎ込んで、機関紙「国公いっぱん」第32号が刷り上がりました。
 先日の大会で選出された新しい委員長が、きちんと文章を添削してくれて、僕の主観的なコラムが誰でも読めるような文章へと、だんだんよくなっていくのがわかりました。さらに、紙面の構成(いわゆる面割り・整理作業)にも指導がおよんで、なんとか読めるものになったと思います。
 本当にありがとうございます。

 そんで、今朝は、恒例の内閣府前の宣伝でした。
 内閣府前では、毎月第3水曜日の朝にきちんと行っているので、いっときのような第7機動隊と衝突するようなこともなくなりました(笑)。午前8時30分から1時間、霞が関で働く非常勤国家公務員の労働条件の向上と正規の国家公務員の慢性的なサービス残業の問題など熱く訴えながら、機関紙「国公いっぱん」を配布しました。

 今朝は、ななななんと、750枚のニュースが完全に配布できました。
 霞が関の職員さんが、次々と手に取っていきます。驚きました。先月は、30分でなくなりましたし。

 もしかしたら、霞が関にも雇用不安が広がっているのかもしれません。
 もしかしたら、機関紙「国公いっぱん」をはさんだティッシュが必要なほど寒い季節になったのかもしれません(笑)。


 ただ、個人的には、国公一般の宣伝の極意として、僕たちが何モノで、何を訴えているのかを明確にして行動していることが効果をあげているとは思います。

 僕は、配りながら、次のような口上(こうじょう)を大きな声で訴えているのです(笑)。
 
「いじめセクハラメンタルの病気、意に反した異動配転退職強要、サービス残業ッ(ここまで一息で)、万が一の時は労働組合の無料相談にお寄せ下さい」

「みなさん、労働法と制度を学んで強くなりましょう」

「職場のトラブルは、団体交渉で解決しています」

 この口上(こうじょう)は、結構効きます。
 ちょっと恥ずかしいですが、労働組合の活動をしている方、試してみてください。

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2007/11/05

労働相談の返信は、もう少しだけお待ちください。

 こんばんは。

 たくさん寄せられている労働相談の回答ですが、もう少しだけお待ちください。国公労連の調査部にも協力を仰いで、それぞれ回答を作成中です。

 また、在外公館現地採用職員の給与規定(外務省内部資料)は、国公一般のホームページの別立で作成中ですので、これまた、あと数日ほどお待ちください。

 今夜は、機関紙「国公いっぱん」第32号を徹夜作業で作成しなければなりません(涙!)。

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2007/11/02

北海道労連のオルグ養成講座

 こんばんは。

 いま、生涯二度目の北海道の札幌出張です。結構寒いです。

 北海道労連のオルグ養成講座の講師として招かれ、東京の労働組合運動の最前線について一時間ほどお話しました。『論座』一冊、売れました(笑)→二日目の講座終了後には、持って行った全冊が完売しました。ありがとうございました。北海道労連の連帯感を感じました。

 昨日から徹夜で必死で作成したレジュメと資料は好評のようで、明日のオルグ講座にも別途に作成した魂のレジュメと資料を提出しております。昨晩は、マジで死にそうでしたが、いまはアルコールが少しだけ入ってホクホクしています。

 札幌のユニクロで、下着とウールのハイネックを買いました。徹夜したので、着の身着のままだったのです。5000円の出費は痛かったです(笑)。

 おやすみなさい。

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2007/11/01

非常勤国家公務員のアルバイトは許されますか。

 こんにちは。

 久しぶりに「労働相談Q&A」を更新しました。

 非常勤国家公務員は、基本的に日給月給制ですので、祝日の多い5月や9月など、とても低い月給額となってしまいます。それで、国家公務員としては原則禁止されている兼業(アルバイト)を始める方々が出てきています。

 ある省庁で働く非常勤国家公務員の方から「アルバイトは許されますか」という質問が寄せられましたので、人事院と総務省に確認の上で、回答しました。

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