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2007/05/30

“公務員法改正案 成立困難”だってさ(笑)。

 さきほど入ってきたNHKニュース。

(ここから)

 自民党の青木参議院議員会長と片山参議院幹事長は、塩崎官房長官と会談し、国家公務員法の改正案について、会期が残り少ないなどとして、今の国会で成立させるのは厳しいという見方を伝えました。

(ここまで)

 だから、政府は、いいかげんに、公務員バッシングしている国民にもわからない公務員制度「改革」法案の審議を続けるのはやめなさい!!
 さらに叱(しか)っておくと、社会保険庁の不祥事とか年金問題は、政府の責任なんだからね。他人事のように「社保庁を解体せよ!!」とか「批判」を繰り返すのはやめなさい。

 国民のみなさん、国公労連のホームページを見ていただくと、連日のように組織している国会傍聴行動のニュースがアップされていて、どこの党の議員がどんな質問をしているのか簡潔にわかります。

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2007/05/29

スクープ!国税非常勤5399人に雇用保険適用。

 こんにちは。

 国公一般にもたらされた情報によると、国税庁は、本年4月から、国税庁・各国税局、そして全国の税務署で働く非常勤国家公務員(アルバイト職員)5399人に対し、1年以上・週20時間以上勤務の経験のある人について雇用保険に加入させるよう指示しました(キタ━(゚∀゚)━!)。

 既に基準を満たして何年も働いている方については、過去2年間に遡って適用するという措置もとるようですので、遅きに失したとはいえ、やっと国税庁も民間並みというか、脱法的な措置を是正したということになります(笑)。よかった、よかった。

 国税庁が、全国の非常勤職員の雇用保険加入について統一的な対応していなかったという事実は、職場でも国公一般の組合員を通しても広く知られていたのだけれど、当局は、まったく頓着していなかったというか、僕らが「加入せよ!!」と追及してもまったく意に介さなかった。特許庁のような、まったく酷い国の機関の一つだったのだ。

 1年ほど前、僕は、東京の税務署で働く非常勤職員の相談を受けて、総務課に対し、退職後の雇用保険給付手続きの不備を追及したのだけれど、出てきた総務課長は「お前ら、文句言うな!」とか「国税局に聞いておくから帰れ!!」とか、ものすごい暴力的な対応を受けたことを思い出す。
 後日、当局は、不備を認めて申請書の書き直しをしたけれど(笑)、税務署は、2年近く働いていたアルバイト職員に雇用保険をかけていなかったため、彼女の場合、給付がまったく受けられなかった。それについて抗議したけれど、まったく「のれんに腕押し」だった。

 しかし、「雇用保険に加入させろ」の運動は、さらに続く。

 昨年末、ある税務署で働く非常勤職員が、契約更新の際の面接で、「雇用保険に入って欲しい」と言ったら、突然、解雇を通告された。信じられないことに、面接をした上司は、「生意気だ」とか言ったのだ(( ゚д゚)ポカーン)。
 その上、ほとんどの非常勤職員が継続雇用されたのに、彼女だけが「雇い止め」となったのだ(!)。まったく不自然で納得いかない事態が起きたのだ。

 それで立ち上がったのが、職場に残った非常勤アルバイトの女性たち((#゚Д゚)ゴルァ!!)。

 彼女たちは一致団結して、今年1月23日、当局に対して「要望書」を提出した。
 曰く、1.今回の雇い止めが、他のアルバイト職員に強い不信感を与えたこと、2.今回の雇い止めについて、きちんとした詳細な説明を行ってほしい、3.雇用継続の打ち切りについては、(民間と同じように)最低でも1カ月前に通知してほしい等の、僕から見たら、本当に慎(つつ)ましやかな、そして真っ当な内容だった。
 当局は、「任用予定期間満了後は、必ずしも再任用する義務はない。よって事前に再任用をしない旨を本人に通知する義務もない」というような、まったく箸にも棒にもかからないお役所答弁をしたのだけれど、実際、アルバイト職員たちが示した団結と申し入れは、当局をかなりビビらせたことは想像に難くない(笑)。

 それで、いきなり、今年4月からの国税庁指示なのである(( ´,_ゝ`)プッ)。

 総務省が毎年7月1日付で発表している「一般職国家公務員在職状況調査表」によれば、国税庁管轄の職場で働く非常勤職員は5399人もいる。今回の指示は、まだ職員には周知されていないけれど、これから総務課が個人面談を始め、それぞれの意向にそった加入が進むことだろう。労働組合に隠れてコソコソやるのが、いつも当局の手なのだが、今回は、許してやろう。
 
 しかし、今回の件は、労働組合的には大成果というか、まるで昨夏、首都圏青年ユニオンが団体交渉を重ねるなかで全国の牛丼チェーン「すき家」で働くアルバイト1万人の残業代を支払わせたとの匹敵するぐらいの大事件である。国の職場は、労働基準監督署は関知しないから、その意味でも、二重三重の大事件だ。

 全国の非常勤職員のみなさん、何かあったら国公一般に連絡下さいね。
 労働組合は、まだまだ捨てたものじゃないよ((´∀`*)ポッ)。

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2007/05/28

労働相談が相次いでいます。

 こんばんは。

 先週から、労働相談が相次いでいて、さらに依頼原稿などあり、もうテンテコ舞いです(笑)。
 財務省、厚生労働省、外務省……、ここにガツンッと団体交渉を申し入れられるように、全力で頑張ります。

 わが国公一般のいいところは、一人でも当局と団体交渉が出来るというところなんです。困っていること、悩んでいること、一人で抱えていても埒(らち)はあかないし、一人で当局にかけあっても絶対に事態は打開できません。第三者である労働組合が触媒(しょくばい)となって当局との団体交渉を催し、説明責任を果たさせることが出来ます。

 コメント返しになるかどうかわからないけれど、団体交渉の本質については、後日、きちんと書きたいと思います。

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2007/05/25

パネルディスカッション「貧困とたたかう――若者の労働運動」

 この前の日曜日、東京・明治公園で開催された「2007青年雇用大集会」は、3300人の若者たちの「生活できる賃金を!!」「働きやすい職場を!!」の思いが結集した、本当に新鮮な集会だった。僕は、若者たちの横顔を写真におさめながら、「これぞ、労働運動ルネッサンスだ!!」とか「若者の新しい労働運動が、これからの時代のトレンドをつくる!!」と一人で激しく合点していたのだけれど、いよいよ、本格的な取り組みが始まりつつあります。

 そんで、以下、告知しますね。

 パネルディスカッション「貧困とたたかう――若者の労働運動」

 一生懸命働いていても貧困から抜け出せない若者が増えています。
 貧困のために家を失いネットカフェで暮らす若者も増えています。貧困の背景には、劣悪な労働環境や労働条件の拡大があります。今回のパネルディスカッションでは、非正規の若者を中心とした深刻な労働条件の拡大の実態報告をふまえて、貧困とたたかう若者の労働運動はどうあるべきなのかを議論します。
 みなさんのご参加を心よりお待ちしております。
 会場では、首都圏青年ユニオンが登場したTV番組のビデオ上映を行います。

 主催:首都圏青年ユニオン・首都圏青年ユニオンを支える会
 賛同企画:反貧困ネットワーク

 パネリスト
 後藤道夫 (都留文科大学教授 / 首都圏青年ユニオンを支える会事務局)
 『格差社会とたたかう―〈努力・チャンス・自立〉論批判』(共編著・青木書店)など著書多数。

 風間直樹 (『週刊東洋経済』記者)
 『週刊東洋経済』の記者として、業務請負大手クリスタルグループの実態を取材し、大反響を呼んだ。新著に『雇用融解 これが新しい「日本型雇用」なのか』(東洋経済新報社)。

 河添 誠 (首都圏青年ユニオン書記長)
 年間50社ちかくの会社と団体交渉し、昨年夏、牛丼「すき家」のアルバイト1万人に未払い残業代を支払わせた。


 日時:6月9日(土)15時~
 会場:東京都豊島区南大塚2-33-10東京労働会館 7階 ラパスホール
最寄駅:山手線・大塚駅 徒歩5分 丸の内線・新大塚駅 徒歩7分
 資料代:500円  
 ※首都圏青年ユニオン組合員、支える会会員は無料

 問い合わせ先
 首都圏青年ユニオン TEL:03-5395-5359

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2007/05/24

霞が関情報を更新しました。

 「霞が関情報」を更新しました。
 新人キャリアの意識動向、公務員制度「改革」審議入り、Ⅰ種志願者過去最低、天下り規制に危機感募らせる財務省など必読です(笑)。

 

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2007/05/23

ロックに終わりはない。

 こんばんは。

 今日の午後は、ひたすら新聞各紙のスクラップをしていたのですが、机の下に積まれていた「朝日」2006年3月28日付を読んでいたら(古ッ!!)、崇拝するローリング・ストーンズのインタビュー記事が出て来て、見出しが「ロックに終わりはない」だった。
 近藤康太郎記者は、「永遠の悪ガキ」キース・リチャーズの、こんな言葉を引いている。

「なぜ、長く続けられたか? ……もしも強く感じる何かがあるなら、そこにしがみつくんだ。音楽を作りたい、物を言いたい、人の気持ちを動かしたい、そう思ってるなら、やり続けることだ。スターになりたい? テレビに出たい? そんなもの忘れちまえ」

 くーッ、最高だな、キース!!
 僕も62歳になっても引き締まったからだ、レザージャケットをおしゃれに着こなせる男になりたいっス(笑)。最近、やっとユニクロの32インチのスキニージーンズが穿(は)けるようになったしね。人生、転がる石だな、ずっとずっとずっと転がる石……。


 ああ……、ホントは、こんなことを書いている場合じゃないんだ(笑)。

 これまで格差と貧困を生み出す構造改革を思い切り進めてきた政府自民党・公明党なのだが、21日、その政府が抱える規制改革会議が出した(労働法制改悪の)意見書「脱格差と活力をもたらす労働市場へ――労働法制の抜本的見直しを」は、まったく噴飯物だってことを言いたいわけだった。
 
 まずは、あなたの曇りのない目で読んでみてください、書き出しから笑えるぞ(笑)。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2007/0521/item070521_01.pdf 

 そういうわけで、当ブログ1000人読者のみなさん、今度の参院選挙は、絶対に自民党・公明党には入れちゃだめだ。だって、彼らがまた勝っちゃうと、日本の労働法制は、めちゃくちゃになってしまうからなんだ。安倍政権のいう、「戦後レジームからの脱却」っていうのは、憲法を変えるというだけでなく、戦後、僕らの両親や祖父母が、少しずつ築き上げてきた「生活者のセーフティネット」を全面的に解体するってことなんだよ。僕らの生活は、根本からぶっ壊されちゃう、……もう半分ぐらい壊されてるけどね。

 いまこそ、僕らは、政治にコミットして、大きな声をあげなければならない(と思う)。
 この前の日曜日、3300人の若者たちに混じって、僕は、「最低賃金を引き上げろ~~!!」とか「サービス残業をなくせ~~!!」とか、本当に大きな声でアピールしたのだけれど、いま、この記事を書きながら、キースが言った、「なぜ、長く続けられたか? ……もしも強く感じる何かがあるなら、そこにしがみつくんだ。音楽を作りたい、物を言いたい、人の気持ちを動かしたい、そう思ってるなら、やり続けることだ。スターになりたい? テレビに出たい? そんなもの忘れちまえ」っていう意味を、まさに労働組合的にディスコンストラクション(脱構築)したい気持ちに駆られている(笑)。

「日本の労働組合が、少しずつ組織率を落としながらも、なぜ、戦後60年も長く続いてきたか? ……もしも働く職場で理不尽なことや許せないことがあれば、それにこだわるんだ。いい仕事をしたい、家族を守りたい、仲間と楽しい余暇を過ごしたい、そう思っているなら、声をあげることだ、やり続けることだ。堀江モンになりたい? 大金持ちになりたい? そんなもの忘れちまえ」

 ロックに終わりはない。
 
 働く者よ、反撃せよ!!

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2007/05/21

霞が関の非常勤職員の労働実態(レジュメ初公開)

 こんにちは。

 Seinen

 昨日の青年雇用大集会は、なななんと、3300人の若者たちが東京・明治公園に集まり、いま働いている職場の実態や要求を持ち寄り、交流を深めました。本当に画期的というか、スゴイ集会でした。

 Sukiya
 Convini
 Heyhey

 集会が終わった後、明治公園から渋谷・宮下公園までパレードしたのだけれど、途中、青山通りのあたりで面白い光景を見ました。通行している人が携帯でパレードをカシャカシャ撮影し、「最低賃金を1000円にしろ~~」とかシュプレヒコールすると、部活帰りとおぼしき高校生たちが「そうだ~~!!」と声援をかけてくれ、さらに、「安倍首相も派遣で働いてみろ~~」と叫んだら、フュージョンに二人乗りしていたカップルの女の子の方(ガッチャマンみたいなヘルメットを被っていました)が両手を挙げて拳(こぶし)をつくり、「あたしも派遣だ~~、その通り~~」とレスポンスを返してくれました(笑)。 

 

 さてさて、僕の本業の話へ(笑)。
 最近ふたたび、霞が関で働く正規の国家公務員からの労働相談が相次いでいます。
 そこで、僕が「講演」しているレジュメを初公開します。


(ここから)
 第3講義「霞が関の非常勤職員の仲間とともに」          
                               070218第2回「国公青年セミナー」 
                                    国家公務員一般労働組合

 1.はじめに――国家公務員になる「動機」と職場の現実
 ・総人件費削減政策のもとで、国家公務員希望者が激減している(平成18年度実績)
 ・国家試験予備校の「いま」と人事院人材局の「試み」
 ・24時間灯(あか)りの消えない中央省庁「不夜城」の現実
 霞が関(本省)勤務の正職員のメール紹介(厚生労働省、国土交通省、外務省ほか)

 2.国公職場における非常勤職員の労働実態――労働相談から教えられること
 ・非常勤国家公務員(制度)の概要
 全国で13万人、常勤化防止の閣議決定(S36)、給与法22条・人規15-15、15-14など
 霞が関(本省)勤務者数が初めて判明 → 非常勤職員なしで国家公務は回らない
・非常勤職員のメール紹介(Aさん、Bさん)
 コピー・お茶くみ・掃除から「なんちゃって係員」(審査、許可業務)まで
 →「国家公務とは何か」の問いかけ 「公平性・専門性・恒常性・高度な機密性」は担保されるのか?
 ・非常勤職員の待遇改善に向けて
 本省非常勤職員の労働条件(特許庁=資料1、厚生労働省、財務省)
  
 3.労働組合の現在と未来――民間労組から学ぶ非正規労働者との連帯
 ・日本経団連「07年度版経営労働政策委員会報告」を読む
 →「ワーク・ライフ・バランス」という美名のもとでの労働者「個別管理」
 ・首都圏青年ユニオンの対抗軸(資料2) 参加型団交と地域結集(職場ではない)
 ・国公一般労働組合の存在意義「霞が関の冷たいコンクリにブルーシートを」(笑い)
 →機関紙「国公いっぱん」第24~26号(資料3)
 ・これからの国家公務員労働組合のイメージ
  全経済特許庁支部と全国税高岡支部のたたかい(資料4)
  国家公務員は、地域労働者と国民生活の護民官として

                                            以 上

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2007/05/18

日本の若い不安定労働者たち――現在と未来(レジュメ初公開)

 こんにちは。

 僕の労働組合運動も4年目に突入し、最初、財務省・外務省前では足がすくんでアジれなかったのに、いまでは普通にアジれるようになり、得意だった書くことに加えて、最近では「講演」なるお話技術にも磨(みが)きがかかりつつあります(笑)。アジることは、大切なオルグのスキルです。
 フランスの作家・スタンダールの墓碑には、「書いた、生きた、そして愛した」と書かれているそうですが、僕の墓碑には、「書いた、アジった、そしてフラれた」と書かれるであろう……(笑)。

 いまから静岡・伊東市に出張し、法務省の組合である全法務省労働組合に呼ばれて、「講演」してきます。そのまま、日曜日の青年雇用大集会に参加します。みなさん、明治公園で会いましょう!!
 6月には、名古屋、北海道から呼ばれていて、もしかしら高知にも行くかもしれません。「そのときには、僕をよろしく!!」。

 ……というわけで、僕の話のレジュメを初公開いたします。

(ここから)

 日本の若い不安定労働者たち ――現在と未来
                             070519 第9回全法務中央学習会
                                   国家公務員一般労働組合 

 1.若い不安定労働者の概要(資料1、2『07年国民春闘白書』)

 2.若い不安定労働者の職場――青年たちの捨て身の告発「俺たちはモノじゃない」
 偽装請負・偽装派遣労働者――どんな働かされ方をしているのか
 
 ○光洋シーリングテクノ(徳島県、資料3) 
 「組合作って、でっかい花火打ち上げようや」
 ○松下プラズマ工場(大阪府、同上)
 ○キヤノン(栃木県、資料4)
 「契約におびえず働きたい」
 細切れの雇用契約労働者――「解雇」は突然無慈悲にやってくる(任期満了に理由はいらない)
 ○国家公務で働く民間契約社員(東京、資料5)
 →労働組合に加入して、労働法を学ぶことが「たたかい」を変える

 3.若い不安定労働者たちの未来――われわれの希望はどこにあるのか?
 日本経団連『07年度経営労働政策委員会報告』 
 →集団的労使関係から労働者の「個別管理」へ
 首都圏青年ユニオンのたたかい
 →(社会保険未加入、残業代未払い、有休不許可の是正)
 団体交渉の威力(憲法28条、労働組合法、資料6) 
 牛丼チェーン「すき家」アルバイト解雇撤回など
 But.
 労働委員会でたたかったAさんの言葉(略)
 偽装請負で団体交渉を求めているBくんの言葉
「来年の今ごろ、僕はこの世にいないかもしれない。爆弾を腹に巻いて安倍政権を道連れにしたい」

 4.日本資本主義の現段階――本当に「金で買えないものはない」か?(資料7)
 日経新聞の派遣職種ごとの時給単価欄が意味するもの
 霞が関で働く非常勤職員の組織化――国のおひざもとから「ワーキングプア」が再生産(資料8)
 「すき家」ユニオン結成――払われなかった1万人・2年間の残業代は何に使われたのか
 ライブドアユニオン結成――ヒルズ族と労働組合のミスマッチ(笑)
 『資本論』と現代  物神化(人と人との関係がモノとモノとの関係に)と実体経済

 5.終わりに――いま、労働組合に問われているもの
 安倍首相「戦後レジームからの脱却」の意味 
 →戦後築かれた「人間生活のセーフティネット」をすべて破壊し尽くす
 資本主義の基礎にあるべき「信頼」
 果たして人間と人間は、本当に連帯できるのか? 「あなたは信頼に足る人間なのか?」
                                  
                                              以 上

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2007/05/16

演説原稿 ver.3

 おはようございます。
 今朝の宣伝行動の演説原稿です(笑)。
 全国で活用下さい。


【その1】
 財務省、外務省前をご通行中のみなさん、朝早くからたいへんご苦労様です。
 わたしたちは、職場に組合がなくても、正規の国家公務員はもちろん、非常勤職員の方も、派遣・請負労働者の方も、誰でも一人でも加入できる労働組合「国公一般」です。
 毎月第3水曜日の朝は、政府の決めた定時退庁日です。この日に合わせ、国公一般は早朝宣伝を行っています。ぜひ、私たちのお配りしている機関紙ニュース「国公いっぱん」をお受け取り下さり、お読みいただきますよう、お願いします。

 さて、みなさん、霞が関をはじめ国の機関では、たくさんの非常勤職員の方々が働いています。いまや国の業務は、非常勤職員の存在がなくては一日たりとも成り立ちません。
 しかし、非常勤職員の処遇は、きわめて劣悪な状態におかれています。いつ「雇い止め」になるかもしれない不安定な立場で、しかも、とても自立して生活できない安い賃金というのが実態です。休暇や健康診断も正規の国家公務員の内容とはほど遠く、セクハラやパワハラの被害に遭うという事例もあとを絶ちません。

 わたしたち国公一般は、このような非常勤職員の劣悪な処遇は、もはや一刻も放置できないものと考えています。この間も、具体的に非常勤職員から労働相談を受け、わたしたち国公一般が省庁当局と団体交渉を行い、「雇い止め」などの問題を解決してきたところです。

 非常勤職員のみなさん、職場でのさまざまな悩みや不安がおありだと思います。一人で抱え込まずに、ぜひ私たち労働組合にご相談下さい。いまお配りしている組合ニュースに、わたしたち国公一般の連絡先が書いてあります。どんなことでも構いません。気軽に連絡してください。

【その2】
 さて、いま20代の青年の4人に1人が、年収150万円以下です。朝から深夜まで仕事に追われる毎日……、「サービス残業」などの違法や「貧困と格差」が大問題になっています。「ネットカフェ難民」「マック難民」という言葉の実態をマスコミが報道を始めました。
 「仕事を辞めて2年近くネットカフェに住んでいる」「夜はいつも満席。スーツ姿が半分」など、懸命に働いてもアパート代さえ払えず、インターネットカフェで寝泊まりするため、「ネットカフェ難民」と呼ばれている若者が増えているのです。「仕事が不安定で、いつ収入がなくなるか分からず、アパートを借りられない。年金も健康保険もない」との悲痛な声が紹介されています。
 こうした、若者たちを使い捨てにする日本社会をともに変えていこうではありませんか。
 
 いまお配りしています組合ニュース「国公いっぱん」の2面をご覧下さい。
「まともに生活できる仕事を! 人間らしく働きたい! 全国青年大集会5.20集会」の紹介記事があります。いま労働組合の若者たちが、「人間らしく働ける職場をつくろう」を合言葉に、大きな集会の準備を始めています。職種別の交流会や労働相談をはじめ、社会に元気にアピールするデモ行進も行います。みなさんの参加を呼びかけるものです。

 働く者の貧困、ワーキングプアは、予想以上に広がっています。これは、個人の努力だけでは解決できる問題ではありません。労働者の切実な願いや要求を集めて解決に踏み出す、労働組合の存在意義が問われています。みなさん、わたしたちとご一緒に社会を変えていきましょう。

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2007/05/15

「霞が関情報」を大幅に更新しました。

 こんにちは。

 「霞が関情報」を更新しました。

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2007/05/14

(談話)改憲手続き法採決の強行に厳しく抗議する

 改憲手続き法採決の強行に厳しく抗議する(談話)
                         2007年5月14日
                         日本国家公務員労働組合連合会
                         書記長  岡 部 勘 市

 自民・公明の与党は、11日の参議院憲法調査特別委員会につづき、14日の本会議において「日本国憲法の改正手続きに関する法律案(改憲手続き法案)」の採決を強行した。十分な慎重審議の徹底を求める国民の願いを踏みにじり、中央公聴会も開かないまま審議を打ち切って採決するという議会制民主主義を踏みにじる歴史的な暴挙であり、満身の怒りを込めて抗議する。
 あわせて、採決の強行に実質的に加担した民主党についても、改憲派の地金を出したものとして厳しく批判せざるをえない。

 法案には、最低投票率の定めがないこと、テレビ・ラジオの有料広告に公正なルールの定めがないこと、公務員や教員について、地位利用による投票運動の禁止、政治的行為の制限を図ろうとしていること、など重大な問題点が含まれていることが指摘されていた。
 特に500万人を超える公務員・教員の運動制限については、法案提案者は合理的な理由も、制約される範囲と内容も示せなかった。また地方公聴会や参考人質疑においても与党が推薦する公述人や参考人からも問題点を指摘する声が多く出されていた。

 憲法改定につながる重要法案について、これだけ多くの検討課題があることが明らかになっているのにもかかわらず、ただひたすらに数の暴力を用いて法案成立を急いだ与党のやり方は、憲政の大道に背くものである。私たちはこのような採決強行を絶対に許すことはできない。

 しかし、廃案を求めるたたかいの広がりを通じて、主権者多数の意思でのみ憲法が改正できることが最低投票率を求める世論によって確認され、「カネで憲法を買う」広告宣伝が許されないことも国民的な声となった。法案審議のなかで、公務員・教育者の国民投票運動や護憲運動の自由が最大限保障されねばならないことが確認されたことも今後のたたかいに引き継ぐ重要な意味をもっている。

 これからの数年が、わが国とアジアそして世界の平和をめぐる大きな岐路となる。
 国公労連は、憲法尊重擁護義務を負う公務労働者として「9条守ろう」のゆるぎない声を国民の多数にし、改憲発議を断念させるために全力をあげる。そのため、毎月「9の日」宣伝行動や署名活動、職場「九条の会」結成など、草の根からの共同を大いに広げ、憲法を守り職場と暮らしに活かす運動に大いに奮闘する決意である。
                                       以 上

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2007/05/11

ニュータイプの弁護士たち

 こんばんは。

 今夜は、国公一般が、ほとんど無料に近いかたちで無理矢理に法律相談を持っていく法律事務所の若手弁護士たちが、新しい事務所を開設するということで、そのパーティーに呼ばれてきました。会場溢れんばかりの参加者で、熱気はむんむん、新しい息吹を感じました。

 若手弁護士が書いた、新事務所の開設にあたっての抱負というか、心構えというか、そういうものが書かれたパンフレットをいただいたのだが、僕、豪勢(ごうせい)な料理をパクつきながら、ふむふむと読んでいたのだけれど、途中で泣けてしまって、美味しいスパゲティーが喉(のど)を通らなくなってしまいました。


 若い弁護士は書く――、グローバル化の時代を生き抜くために、1.自分なりの世界観・価値観を持って、2.意見の違う人と大いに交わりながら、億劫(おっくう)がらずに議論をたたかわせることの出来る人たちとの交際範囲を広げていくこと、と。

 ……なるほど。
 これは、常日ごろ、僕自身が感じて実践していることでもある。

 この弁護士は、周防監督の撮った映画『それでもボクはやってない』(ちかん冤罪事件に材をとったもの)のモデルの一人らしい。
 さらにさらに若い弁護士が、彼のことをおおよそ次のように書いている。
 ちかん冤罪事件の第一審で負けたとき、被告は被告席で号泣……、主任弁護士は俯(うつむ)いたままズボンの上に涙を落としている、もう一人の弁護士は判決文を読み上げている裁判官に向かって「本気で言っていやがるのか!!」などと怒号を浴びせている……、そんななか、この弁護士だけが、裁判長が読み上げる判決理由を懸命にメモしていたというのだ。
 さらにさらに若い弁護士は、メモを取る弁護士の背中にビビッときて、みずからも判決理由を書きとめようというポジティブさを身につけていく。

 このクールさは、どこからく~るのだろうか?

 僕には、よくわからないけれど、このクールさには、とにかく立場の弱い人に徹底的に寄り添う、「人権だ」の「社会的弱者だ」の、そういうレッテルを振り回すことなく、とにかくたんたんと僕たちの側にただただ寄り添ってくれるような安心感があることは確かだ。感情的になってもエキセントリックになっても、権力は絶対に動じない。

 国公一般のような、お金のない個人加盟組合のために、ほとんど無料の法律相談やメール相談に乗ってくれる、新しいタイプの弁護士たちが生まれ始めていることをいろいろな場面で実感している。そのことが、僕にとっては、ひとつの希望でもある。

 いつも本当にありがとうございます。
 そして、新しい法律事務所の開設、おめでとうございます。

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2007/05/09

労働相談Q&Aを更新しました。

 こんにちは。

 HPのトップページ、久しぶりに「労働相談Q&A」を更新しました。
 テーマは、「メンタル疾患で3カ月を超えて入院中。病気休暇と病気休職との違いは?」です。

 いま僕が読んでいる本は、『成果主義とメンタルヘルス』(新日本出版社)。
 総務省は、評価制度(成績主義)の全面実施に向けて試行を重ねていますが、民間企業や既に導入された公立学校や自治体職場で何が起きているのか……、まん延する鬱病(うつびょう)の実態と制度との因果関係を究明した画期的な本だと思います。
 
 ちなみに国公職場での長期病休職員約6600人、年間自殺者122人(04年度)!!

 Mental_1

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2007/05/07

加藤衆院議員VS文科省、外務省(年齢差別で非常勤募集)

 こんばんは。
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 昨年の今ごろかな……、霞が関で、「若返り」とか「人心一新」なんていう訳の分からない理由で非常勤職員を一方的に解雇しようとした事案があって、僕は、団体交渉を2回やって解雇撤回を勝ち取ったということがありました(笑)。

 それで、今日のお昼なんですが、その非常勤さんが久しぶりに組合事務所に来てくれて、「お陰様で、今年の3月末まで働くことが出来ました」という報告を受けました。さらに、「かぶりさんに、お礼を兼ねて、お昼をご一緒したい」なんて言うから、僕は頑(かたく)なに断ったんだけれど(ホントだよ!!)、新橋の高級焼肉店に連れて行かれて、久しぶりに「カルビ」とか「ロース」とかいう名前のお肉をいただきました(笑)。

 そして、別れ際、彼女から「これ」と言われて差し出されたプレゼント、まだ開けていないんですが、ちょっと泣けてきました。彼女は、これから、また新しい職場を探さなければならないのだ……。
 
 年齢差別という、本当にくだらないことを続けてきたのが、霞が関なのだ。
 

 そんで、今夜は、われらが民主党の加藤公一衆院議員の国会質問を全文掲載しようと思う。
 霞が関の中央省庁が、堂々と年齢差別の非常勤国家公務員の募集をしていた問題で、文科省の小渕優子政務官と外務省大臣官房の塩尻孝二郎官房長を厳しく追及したのだ。小渕政務官は、「年齢制限は撤廃すべきだったと反省している」と陳謝した(笑)。
 共産党と違って、たっぷり質問時間を使って追及してくれているだけ長いけれど、じっくり読んで欲しい。

 後半の、加藤議員の「入り口で排除されて悲しんでいる仲間がいっぱいいる、だから、私はこの年齢差別にずっとこだわってやってきているのに、茶化している場合じゃないだろうと思いますね、本当に。悲しくなるわ。情けなさ過ぎ、本当に。情けない。厚生労働委員会、どうしちゃったのという感じだ、本当。」という嘆きは、非正規労働者の組織をしている僕には、痛いほど分かる……。


(ここから)

 ○櫻田委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案、大島敦君外二名提出、雇用基本法案、加藤公一君外二名提出、労働者の募集及び採用における年齢に係る均等な機会の確保に関する法律案及び山井和則君外二名提出、若年者の職業の安定を図るための特別措置等に関する法律案の各案を一括して議題といたします。

   ――――――(中略)―――――――

櫻田委員長 質疑を続行いたします。加藤公一君。

加藤(公)委員 民主党の加藤公一でございます。

 私にとりましては、自分では古巣だと思っているんですが、この厚生労働委員会で久しぶりの質疑のお時間をいただきました。御配慮いただきました同僚の議員の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。

 まず、きょうは、私も対案を提出させていただいておりますが、それに関連をいたしまして、募集、採用における年齢差別禁止のテーマについて、まずここに絞って議論をスタートさせたいと思います。

 冒頭、これに関連をいたしまして、さまざま勉強している中で、大きな問題が発覚をしてまいりましたので、その点から整理をしていきたいと思います。

 現在、文部科学省におきまして、四つのセクションで非常勤職員の方の募集をされております。その四件の採用に関しては、すべて年齢要件がつけられているわけでありますが、これは本来あってはならないはずのことでございまして、どういう合理的な理由があってこの年齢要件が付されているのか、政務官に伺います。

小渕大臣政務官 加藤委員御指摘がありましたけれども、これにつきましては、補助的な業務であるということから年齢に関する資格の要件が設けられておりまして、これまでの従前の慣例に従い、公募が行われておりました。

 しかし、十三年の改正を踏まえまして、その時点で、公募の際にこの年齢制限というものは撤廃すべきであったというふうに大変反省をしております。 
 今後は、こうしたことを踏まえまして、年齢制限を設けずに適切に募集をしてまいりたいと思っております。

加藤(公)委員 実は、今の答弁だけでも随分議論できるところはいっぱいあるんですが、余りやっていると時間が足りなくなりますので、少し整理をして伺いたいと思います。

 平成十三年の九月十四日に、人事院の事務総局人材局企画課長から通知が出されております。簡単に言えば、非常勤の公務員の採用に関して、年齢要件を付さないようにと。簡単に言えばこういう話であります。これは、平成十三年の雇用対策法の改正が一つのきっかけにはなっておりますが、法的な根拠は、そもそもそれではなくて、国家公務員法の平等取り扱いの原則のはずであります。ですから、今の私が御指摘申し上げた四つの採用は、今現在違法な状態で募集が行われているということであります。

 ですから、これを今後見直しますというのでは筋が通らなくて、今違法な状態なんだから、その募集をすぐに訂正するなり中止をするなりする、こうお答えをいただかないといけないのではないかと思いますが、政務官、いかがお考えになりますでしょうか。

小渕大臣政務官 まさに委員御指摘のとおりでありますけれども、この四つの募集を今行っておりまして、そのうちの三つは今募集を締め切っておる状況にございます。四件のうち、一件の初等中等教育局の参事官付非常勤職員の公募につきまして今募集がなされている段階でありますので、本日、年齢制限を撤廃し、ホームページを修正するように指示をしたところでございます。

加藤(公)委員 今、締め切りが過ぎたとおっしゃっていましたが、そうじゃないですね。きょう締め切りのものが二つあります。四つの募集のうち、締め切りが過ぎているのはたった一つであります。あと二つはきょうが締め切り、そして、今政務官がおっしゃったものが来週の二十五日が締め切りであります。

 実は、私がこれを指摘したのは、今ではなくてきのうです。さっき、私が議員会館を出るタイミングで、ホームページも再度確認をしてまいりました。きのうのうちに指摘をして、きのうのうちに、実は文部科学省の方から、済みません、これは通知に違反しておりますというお返事はいただいておりました。

 本来であれば、その場ですぐに訂正をされるべきなんじゃないでしょうか。きょう締め切りのものも含めて、再度お考えいただけませんか。政務官いかがですか。

小渕大臣政務官 事務的な話で大変恐縮でございますが、ホームページの書きかえに一日要するということでありまして、御指摘いただいた段階で一日かかるということで、きょうがちょうど締め切りということで、まだ書き直していないという段階でございます。

加藤(公)委員 きょう、文部科学省の方は政府参考人でお願いしますと言ってきたけれども、わざわざ私は、副大臣でも政務官でも結構です、どなたでもいいから政治家の方を呼んでくれ、こう言いました。なぜか。決断してほしいからです。

 せっかく世の中が年齢差別の禁止をしようと、今回閣法でも義務化するわけです、民間企業には。そのときに、違法な状態が発覚をしたら、いや失敗しちゃいました、済みません、すぐ直しますというのが筋なんじゃないですか。

 十八日の締め切りのものであっても、締め切りは終わっていますが、採用はこれからのはずです。募集だけの年齢差別じゃありません。採用も含めてです。だとしたら、十八日に締め切ったものも含め、あるいは本日締め切りのものも含め、こういうわけで瑕疵があったので改めて募集をしますということをしても決して間違いじゃないと思いますが、いかがですか。

小渕大臣政務官  失礼をいたしました。確かにこれは委員の御指摘のとおりでありまして、二十日の締め切りというのはまさに本日ということでありますので、この二十日の締め切りに関しましては、年齢制限を撤廃した形で公募するということをとらせていただきたいというふうに思います。

加藤(公)委員 確認しますが、きょうホームページで年齢要件だけ外して、きょう締め切りじゃ意味がありません。応募書類はきょう必着ということで募集をされています。当然のことながら、ほかの方にも門戸を広げる、つまり、ほかの方が、ああ、今度条件が変わったんだったら私も応募できるということが告知をされて、その上で、そういう方々にチャンスが与えられる、つまり締め切りが延ばされる、こう理解をしてよろしいですか。

小渕大臣政務官 二十日の締め切りで、きょう変えて、きょう公募締め切りというわけにもまいりませんので、これに関しては、ちょっと、戻りましてから、どのくらいまで延ばせるかということも相談しながら、きょうの締め切りというのは延ばしていくように考えていきたいと思っております。

加藤(公)委員 あわせて、二十五日の件も、二十五日締め切りではどうも時間が足りないんじゃないか、こういう考えが普通だろうと思いますので、一緒にお考えをいただきたいと思います。

 そして、もう一つ、これは、私がきのう指摘をするまで、文部科学省の方は恐らくこの人事院からの通知を周知徹底しようという努力をしてこられなかった、だからこそ、こういうことがいまだに起きていたということだと思います。

 過去、本当にこんなことがずっと続いていたのかどうか。ほうっておけば、このまま続きかねません。省内でしっかりと調査をしていただいて、今後一切こういう事態が発生をしないように、その調査結果を出していただく、周知徹底を図っていただく、これぐらいのことはお約束いただいてもいいと思いますが、いかがですか。

小渕大臣政務官 今御指摘いただきましたように、改正されましたのが十三年でありますので、ちょっと、これまでのことを踏まえまして調査をさせていただきたいというふうに思います。

 委員御指摘のように、各局でこのことが徹底をされていなかったということでありますので、今後のことも踏まえ調査をし、二度とこのようなことがないように努めてまいりたいと考えております。

加藤(公)委員 では、その調査結果の御報告を、私、本来は締め切りを設定するのが好きなんですけれども、久しぶりにこの時間をいただいて、そこまでやると、余りにも悪人みたいに見られるのも困りますので、きょうはそこまでやりませんが、可及的速やかにいただけることを期待しております。(発言する者あり)生まれて初めて、優しいなどというやじをいただきました。

 きょうは、外務省と防衛省、わざわざ官房長にもおいでをいただきました。もう、何を私が言わんとしているかは、既にこの議論で御理解のとおりだろうと思います。

 外務省に伺います。

 外務省でも、実は年齢要件を付して職員の募集をされています。同じように締め切りは本日です。どう対応されるか、お答えをいただきたいと思います。

塩尻政府参考人 お尋ねの外務省の職員でございますけれども、これは、外交史料館において所蔵しています史料の保存管理、補修をするということで、ある程度専門的な知識等が必要だということで年齢の制限を置いております。

 ただ、その中で、本件につきましては人事院ともいろいろ相談させていただいておりまして、合理的な理由があれば一定の年齢制限を行うことが許されるということでございますので、私どもといたしましては、そうした合理的な理由があるということで、こういう対応をさせていただいているところでございます。

○加藤(公)委員 外務省の応募資格、「満三十歳以上(四十歳未満)の者」、はっきり書いてあります。「短大卒業以上または同等の学歴を有し、史料(主として和・洋紙)補修技術の履修歴があること。また、二年以上の補修のための勤務実績を有すること。」

 技術、技能のことはわかります、資格要件として。しかし、三十歳以上四十歳未満である必要性は私には全くわかりません。この三十歳以上四十歳未満がどこをどう考えると合理的なのか、説明してください。

塩尻政府参考人 お答え申し上げます。

 三十歳ということでやっておりますけれども、これは一応、今先生の方から御指摘がございましたとおり、補修技術について経験があるということで設けさせていただいているということでございます。

 他方、四十歳未満ということでございますけれども、これは若干正確ではないんですけれども、一応の目安としてそういうものを置いておりますけれども、これは絶対の要件ではなくて、四十歳以上の方でも、適当な方であればこれはするということでございます。

加藤(公)委員 委員長、今聞いていただいたからもうよくおわかりだと思いますが、あんなめちゃくちゃな答弁で、違法なことをやっていることが許されるとはとても思えない。一回時計をとめていただいて、もう一回答弁を整理して答えてください。

塩尻政府参考人 本件の対応ぶりについては、再度私どもで人事院等とも相談させていただきまして、対応を決めさせていただきたいというふうに思います。

加藤(公)委員 何度も言いますけれども、外務省が募集をしているのは、きょうが締め切りですよ。検討しているうちに締め切りが過ぎてしまいますよ。

 文部科学省では、きょう締め切りの分も含めて修正をして、締め切りを延ばして対応すると政務官がおっしゃいました。何で外務省でできないんですか。

塩尻政府参考人 御指摘のとおり、お尋ねの職員の応募の締め切りというのがきょうになっておりますけれども、ここは検討するのに時間が必要でございますので、お時間をいただきまして、検討させていただきます。

 したがいまして、締め切りはきょうということになっていますけれども、ここは延長させていただく、対応させていただきたいというふうに思います。

加藤(公)委員 確認をしますが、延長すると同時に、この年齢要件を外すということでよろしいんですね。

塩尻政府参考人  その点は、人事院等とも協議させていただいて、検討させていただきます。

加藤(公)委員 きょう、人事院の方にも来ていただいているんですけれども、この質問をするつもりじゃなかったんです。ほかのことをちゃんと、これを聞きますよと私は丁寧にお伝えをしておいた。だけれども、残念ながら聞かざるを得ないから聞きますが、人事院から見て、この募集に年齢要件を付することは合理的なんでしょうか。ちょっとお答えいただけますか。

鈴木政府参考人 お答えいたします。

 私、今初めて伺った話なものですから、募集の内容の詳細をちょっと承知しておりませんので、またよく外務省からも話を伺って、検討したいと思います。

加藤(公)委員 局長を詰める気はないから、よく聞いてください、読みますから。いいですか。「応募資格」「平成十九年六月一日現在で」つまり今度の六月一日現在で「満三十歳以上(四十歳未満)の者で、短大卒業以上または同等の学歴を有し、史料補修技術の履修歴があること。」「二年以上の」「勤務実績を有すること。」御理解いただけましたか。もう一回読みましょうか。いいですか。

 今の応募資格で、人事院がお出しになっている通知に違反しないとお考えならば、その理由を教えてください。違反する、通知と違うじゃないかというのであれば、そのようにお答えください。

鈴木政府参考人 私どもの通知では、労働省さんの指針にのっとって、長期勤続によるキャリア形成を図る場合とか、定年年齢と職業能力形成期間との関係から能力を有効に発揮することが困難な場合等について、必要な場合には年齢要件を課すことも可能だというふうにしております。

 今回の件が、仕事の趣旨からいって、そういうことに該当する可能性があるかどうかについては、ちょっとにわかに私は判断できませんので。

加藤(公)委員 局長、では、もう一個情報を、ごめんなさい、これをお伝えすればよかった。

 この職員は非常勤です、非常勤。人事院の考え方では、いわゆる長期勤続を前提とした方には確かにいろいろな理由づけで年齢要件を認めていらっしゃる。よくわかります。しかし、一般的に、中途採用には年齢要件をつけないことにしていらっしゃるはずですし、非常勤についても同じ扱いのはずです。今回、今申し上げたのは、外務省の募集は非常勤。非常勤の職員で、満三十歳以上四十歳未満という要件が認められますかと、簡単に言えばこういう話です。私の知る限り、どこからどう考えても認められるとは思えないんですが、いかがでしょうか。

○鈴木政府参考人 お答えいたします。

 一般論として言えば、短期間の雇用を予定する場合に、該当する可能性は小さいのではないかというふうに思います。

加藤(公)委員 外務省の官房長、確認しますけれども、結局、これは年齢要件を外していただかない限り人事院の通知の趣旨に合わないし、もうちょっと深く掘り下げて言うと、国家公務員法に触れる可能性があるわけですよ。

 だから、締め切りがきょうのものを延ばすだけじゃなくて、年齢要件を外す、すぐ対応をしていただくべきだ、文部科学省と同じ扱いにしていただくべきだと思いますが、いかがですか。

塩尻政府参考人 今御議論いただいている外務省の職員でございますけれども、一つ申し上げたいのは、これは非常任ではございませんで、常任でございます。

 いずれにしましても、今いただきました御議論を踏まえて、速急に結論を出して対応したいというふうに思います。

加藤(公)委員 二年間の任期期限と書いてあるじゃないですか。「臨時募集を行います。」と。

 この問題はきょうの本筋じゃないんですよ。文部科学省の件も外務省の件も、実はここに防衛省の件もある。本当はもっとここで外務省にはっきり答弁してもらわなきゃ困るんですが、こういうことが次から次にあるんですよ、今現実の問題として。

 人事院が平成十三年の九月十四日にわざわざ通知まで出されているにもかかわらず、全然守られていないという現状がある。だから、我々は、今回の年齢差別禁止の義務化に当たって公務員の適用除外という条文を削除するべきだ、その考え方にのっとって、みずからの法案を提出したわけであります。

 厚生労働大臣に伺います。

 これだけ公務員の募集で惨たんたる状況です。これでなぜ公務員を適用除外されるんですか、わかりやすく教えてください。

柳澤国務大臣 国家公務員につきましては、国家公務員法におきまして平等取り扱いの原則が定められておるわけでございます。職員の採用に当たっても、合理的な理由があれば格別ですが、差別は禁止されていると承知をいたしております。

 このように、国家公務員については、別途、法的な枠組みが既に整備されていることから、本法案において適用除外としているところであります。

加藤(公)委員 大臣、今の議論を聞いていただいていて、文部科学省も外務省も、本当は防衛省もわざわざ官房長に来てもらったから突っ込んでもいいんだけれども、ちょっと時間がないから待っておいてもらいますが、年齢要件をつけてやっておるわけですよ、人事院の通知に違反をして。この状態でなぜ公務員を適用除外にしようとするのかと聞いているんです。なぜですか。

柳澤国務大臣 それは、国家公務員については、別に法的な枠組みが存在しているということで、雇対法における年齢差別禁止の義務化の適用除外にしているということでございます。

加藤(公)委員 その別に整備されているはずの法律に、これだけ違反した状況が続いている、こういうことです。だとしたら、何も雇対法の中で適用除外しないで、かぶせて網をかけたっていいわけなんです。無理やり外す必要はない。

 この現状を考えて、私が言っているのは、今回、法律で民間企業に義務を課すんですよ。私は年齢差別禁止論者であるけれども、民間企業にこれを義務化するのは大変な負荷がかかることは承知をしています。つまり、民間企業に負荷をかける、そのときに公務の募集でこのありさまなんだ、法律の中には公務員は適用除外と書いてある、これで納得が得られると思いますかということを聞いています。

柳澤国務大臣 これは、国家公務員について、別に定められている法的枠組みの中でその励行が行われるということが大事だということでございます。

加藤(公)委員 現実は全くそうなっていないということは、今お示しをしたとおりであります。

 そもそも、この年齢差別禁止の考え方というのは、今回は募集、採用に限って議論をしておりますけれども、大もとの哲学というのは、だれであっても、どなたであっても、持って生まれた能力を最大限人生の中で発揮できるようにしよう、その人らしく生きられるようにしよう、そのために、何がしか足かせになるようなこと、障壁になるような制度やルールがあるんだったら、それは排除するべきじゃないか、こういう考え方から来ているはずでありますし、私は、そんな社会の方がよりよい、こう思います。

 ですから、サラリーマン時代から、この年齢差別は禁止をするべきだということをずっと思ってまいりました。もちろん、テクニカルな部分ではいろいろあるでしょう。私も決して法律の専門家じゃないから、議論していたら、もしかしたら大臣のやり方の方がいいということだってあるかもしれない。だけれども、現実は今申し上げたような状態なんですよ。

 前回の雇対法の改正のときにも、私、当時の森総理にも質問させていただいた、委員会でも随分質問させていただいた。それから六年です。六年たってもまだこの状態。これで、また公務員適用除外だといって今度は民間企業を義務化するというのは、それは心情的に、多くの民間企業の皆さん、なかなか納得できるものじゃないじゃないか、こういうことを申し上げているわけであります。

 別の観点からお話を伺います。

 今大臣が、かくかくしかじかこういうことで別の枠組みがあるからいいんだ、こういうお話でした。国家公務員に関していえば、国家公務員法という法律があります。国家公務員法の二十七条というのがございます。大臣、よく御存じだと思います。私より恐らくお詳しいでしょう、法律については。その二十七条には、人種、信条あるいは性別、社会的身分、門地、こうしたことで差別することを禁止する、こういうことが書いてあります。

 ここに書いてある項目というのは、限定的に差別禁止の項目を挙げているのか、それとも、例示的に列挙しているのか、いずれでしょうか、大臣。

柳澤国務大臣 国家公務員法二十七条の規定には、明文上は、今委員が御指摘になられたように、人種、信条、性別、社会的身分、門地等が挙げられておりまして、年齢が規定されていないのでございますが、平等取り扱いの原則の趣旨は年齢にも及ぶ、そして、職員の採用に当たっては、合理的な理由のない差別は禁止されているというふうに理解をいたしております。

加藤(公)委員 私は、その御説明の前に、もっとストレートに言えば、ここに挙げてある項目は限定列挙なのか例示列挙なのかということを伺っております。国家公務員法には罰則規定もついておりますから、そこと関連をする話ですので正確にお答えをいただきたいと思います。限定列挙なのか例示列挙なのか、大臣、いかがですか。

柳澤国務大臣 私が有権的に国家公務員法を解釈して申し述べる立場にいるかどうかということについて、やや疑問なしとしないわけでございます。そうした意味合いにおきまして、私といたしましては、先ほど申し述べましたようなことで、年齢についての差別ということも平等取り扱いの原則に反することになるということを申し上げたということでございます。

加藤(公)委員 ここは、大臣が公務員を適用除外にする理由としてお考えの条文であります。ですから、正確に教えてください。

 限定列挙だとすれば、そこに書いてある、今申し上げた人種、信条、性別、社会的身分、門地など、ここに掲げてあるものだけが罰則規定の適用を受ける。そうでなければ、年齢要件も国家公務員法上の罰則規定の適用を受ける、罰則がかかってくるということになります。大きな違いですから、限定しているとお考えなのか例示だとお考えなのか、厚生労働省はどういう考えに基づいて、今回、公務員の適用除外を続けられたのか、その前提になる話でございますので、端的にお答えをいただきたいと思います。

柳澤国務大臣 先ほども申し上げましたように、私がこの国家公務員法二十七条を有権的に解釈する立場には多分ないんだろうと思うのでございますが、今、加藤委員の方から、厚生労働省を担当する者としてこの条文の考え方について述べろ、こういうことでございますので、あえて申し上げるわけでございます。

 私ども、裁判所の判決を除きますと、これは例示的なものであって、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当ということもございますので、やはり、こうした考え方が我々のとるべき考え方ではなかろうか、このように考えます。

加藤(公)委員 つまり、今の厚生労働大臣のお答えでは、この国家公務員法の第二十七条に挙げてある項目は例示列挙だという理解のもとで皆さんのお考えをまとめていらっしゃる、こういうことだろうと思います。

 では、人事院に伺います。人材局長に伺います。

 同じ条文、所管でいらっしゃいますが、国家公務員法第二十七条に掲げてあるこの項目は、限定列挙ですか、例示列挙ですか。

鈴木政府参考人 お答えいたします。

 国家公務員法の第二十七条は、憲法の第十四条第一項と基本的には同趣旨のものと理解をしております。ただ、国家公務員法第二十七条に掲げられました事由による差別につきましては、罰則が定められておりまして、罪刑法定主義との関係からは、限定的に解されるものというふうに考えております。
 いずれにいたしましても、合理的な理由のない差別は禁止されているところでございます。

加藤(公)委員 合理的な理由のない差別が禁止されているのは、もうよく承知をしている話であります。

 しかし、今の答弁、これは委員長も聞いていただいていたと思いますが、人事院では、これは限定列挙だという前提で解釈をしていらっしゃる。厚生労働省では、例示列挙だという前提で今回の雇用対策法をお考えになられている。政府の中で、一つの条文に対する解釈が正反対であります。

 大臣、まとめて、人事院と厚生労働省と同じお考えで御答弁をいただきませんと我々は議論を進めることができないのは、よくよくおわかりいただけると思います。

 ここで御相談いただくのかどうかわかりませんが、政府としてこの条文の解釈をまとめていただくまで、委員長、時計だけはとめてください。お願いします。

柳澤国務大臣 罪刑法定主義というのを厳格に解しますれば、今、人事院の解釈というのもあながち不合理というわけではないと思いますけれども、本件につきまして、最高裁判所の昭和三十九年五月二十七日の判決によりますと、原審は、高齢であるということと、限定というか、列挙されている社会的身分というもので読めないかということを議論して、その上で、高齢である、ある一定年齢以上の者ということは社会的身分に当たらないとした判断を示した原審は相当だ、こういうことを言っておるわけでございますけれども、右法条は、憲法十四条一項あるいは地方公務員法、この場合は地方公務員法だったんですが、十三条は、「国民に対し、法の下の平等を保障したものであり、右各法条に列挙された事由は例示的なものであつて、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当である」という解釈を展開されております。

 したがいまして、私どもとしては、こういう最高裁判所の判決も出ていることを勘案すれば、今私が申したように、これに限るものではない、年齢も含むというふうに解するというのが相当なのではないか、こういうふうに思っていると。

 ただし、私は、これについて有権的な解釈をする立場でいるかどうかということには疑問があるということは冒頭から申し上げているところでございます。

加藤(公)委員 私は、厚生労働大臣に有権的な解釈権があるかどうかを議論しているのではなくて、厚生労働省は、この法案の審議の中で、国家公務員法の第二十七条について、どういう解釈に基づいてそれを引いて法律をつくったのか、こういうことを聞いているわけです。その大臣の考え方と国家公務員法を所管していらっしゃる人事院の考え方が正反対なんです。これでは議論の進めようがない。

 委員長、政府の統一見解を出していただきたい。御相談いただいて結構ですから、それまでは時間をとめていただく、これは筋だと思います。

柳澤国務大臣 国家公務員法二十七条の規定には明文上は年齢が規定されておりませんけれども、この条文が規定している平等取り扱いの原則の趣旨は年齢にも及ぶというふうに考えておるわけでございまして、職員の採用に当たっても、年齢の差別が絶対的に禁止されているわけではないのでございまして、合理的な理由のない年齢による差別というものは禁止されているというふうに解釈をいたしております。

加藤(公)委員 大臣、そんな話を聞いているんじゃないんですよ。これは実は物すごく大事な話ですよ。恐らく法律の専門家の方はたくさんいらっしゃると思うし、私は決してそんなプロフェッショナルじゃありませんから、聞いていらっしゃる方の方がお詳しいんじゃないかと思いますが、これは、例示列挙だという解釈でいけば、先ほどの文部科学省の不始末は罰則がかかるかもしれないんですよ。限定列挙ならこれは絶対にかからないでしょう。大きな違いなんですよ。それを、厚生労働大臣がおっしゃっている解釈と人事院が言っている解釈は正反対なんですよ。これは議論になるわけないじゃないですか。

 委員長、ちゃんとさばいてください。

鈴木政府参考人 お答えいたします。

 国家公務員法二十七条で罰則がかかっておりますのは、「人種、信条、性別、社会的身分、門地又は」というふうにここに列挙しているものに限られております。年齢に関しても、まず二十七条は「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、」ということを宣言しておりますので、当然この法の趣旨自体は年齢に関するものについても及ぶものというふうに理解しております。

加藤(公)委員 年齢を要件として平等に取り扱わなければならないということはわかっています。この二十七条は二段階じゃないですか。平等に取り扱うということと、もう一個は差別しちゃいけませんということと、二つ書いてあるわけですよ。それで、平等に取り扱わなければならない中に年齢が入ることはよくわかります。

 しかし、人事院がおっしゃるように限定列挙だからこそ、先ほどの文部科学省あるいは外務省の不始末があったとしても罰則規定にはかからない、こう理解するべきだと思います。厚生労働大臣がおっしゃるように、ここに掲げてある人種、性別云々というのが例示的に示されているという解釈ならば、先ほどの文部科学省あるいは外務省ほか、不始末が起きたときには罰則がかかるということになるんですよ。だから、大きな違いですと。何も文句を言っているわけじゃなくて、整理をしてください、相談していただいて結構だから、政府としてきちんと一つの答えを出してくださいと言っているだけじゃないですか。

 委員長、これはきちんとさばいてください。

柳澤国務大臣 私が申し上げておりますのは、国家公務員法第二十七条の規定には明文上は年齢が規定されていないが、平等取り扱いの原則の趣旨は年齢にも及び、職員の採用に当たっても合理的な理由のない差別は禁止されていると解している、こういうことを言っておったわけでございます。

 先ほど私が参考にいたしました最高裁の判決は、「右各法条に列挙された事由は例示的なものであつて、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当である」ということで、「高令であることは社会的身分に当らないとの一事により、たやすく上告人の前示主張を排斥したのは、必ずしも十分に意を尽したものとはいえない。」こういう最高裁の判決がありまして、それをも御紹介しながら、我々はそういう趣旨も酌み取って、今私が我々の役所の見解として申し上げたことを繰り返しここで御答弁させていただいているということでございます。

加藤(公)委員 では、申し上げますけれども、厚生労働大臣がさっきから一生懸命判決判決とおっしゃっているのは、国家公務員法じゃなくて地方公務員法の判決ですよね。それを一生懸命引いていらっしゃる。しかし、先ほど御自身の口から、この人種、性別、門地云々は例示的だ、こうおっしゃった。人事院は違うことをおっしゃっている。

 もし厚生労働省が、いやいや、済みません、そこに書いてあることは限定列挙です、こうおっしゃるんだったらそれでいいんですよ。はっきりしてくれと言っている。二つの答弁があったら議論は進まないでしょうと言っているんですから、これは別に何も難しい話じゃないじゃないですか。

 委員長、これはちゃんとさばいてくださいよ。こんなわけのわからない話はないもの。

柳澤国務大臣 私が申し上げておりますのは、国家公務員法二十七条の規定には明文上は年齢が規定されておりませんが、平等取り扱いの原則の趣旨は年齢にも及んでいる、したがって、職員の採用に当たっては合理的な理由のない差別は禁止されていると理解をしているということを申し上げたのでございます。

 そういうことでございまして、要は、私どもも、先ほど最高裁判所の判決の書きぶりというものについてはこれを御紹介したわけですが、そういう趣旨も踏まえて、今私が申し上げたことを厚生労働省としては考え方として確定してお話を申し上げた、こういうことでございます。

加藤(公)委員 めちゃくちゃですよ、大臣、言っていらっしゃることは。全然だめ。わかっていらっしゃるでしょう、おかしいと思っていることを。大臣、全く正反対のことを言っているんですよ、全く正反対のことを。全く正反対のことを人事院と厚生労働省で言っていて、それで議論しろって、どうするの、これ。

鈴木政府参考人 お答えいたします。

 先ほども申し上げましたように、二十七条で、「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、」という点につきましては、これは年齢の問題についても当然に及ぶものというふうに考えております。

 私どもが申し上げましたのは、罰則がかかる部分につきましては、当然個別に掲げられている差別について罰則がかかるということを申し上げた次第であります。

加藤(公)委員 では、大臣、罰則がかかるところは限定的なんですか、どうなんですか。そこだけ答えてください。

柳澤国務大臣 国家公務員法二十七条というのは、「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地」それから「政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。」こういうように書かれておりまして、まず原則がうたわれておりまして、それで、いわば平等原則の中で代表的なものがここで掲げられているということだろうと思います。

 したがいまして、罪刑法定主義という立場からいえば、これはやはり厳格に読まれるべきという立場もあろうと思いますが、いずれにせよ、私が有権的な解釈をする立場にあるかどうかということについては、私は、ここで厚生労働大臣が国家公務員法の有権的解釈を行う立場にあるというふうには、これには疑問があるということを申し上げているわけです。

加藤(公)委員 今の答弁も正反対です。正反対のことをおっしゃった。正反対のことをおっしゃったけれども、このまま終わらされたんじゃたまったものじゃないですから、一歩進んでお話をしますが、有権解釈をしないんだったら、なぜ人事院の解釈どおりに厚生労働省はこの条文を引いて法案をつくらないんですか。答えてください。

柳澤国務大臣 私どもは、今回、年齢差別の禁止について義務化をいたしたのでございますが、それは第十条ということで、「事業主は、」ということで、我々独自の立場からこれを規定した。民間の方々について規定をした。ですから、「事業主は、」というような書きぶりにしているわけでございます。

加藤(公)委員 そんなことは全く聞いていなくて、冒頭申し上げました、公務員をなぜ除外したのかという議論をしています。なぜ除外したのかと聞いたら、大臣みずからが、国家公務員法第二十七条で規定されているからいいんだ、こうおっしゃった。その解釈は自分ではしませんとおっしゃった。だったら、その解釈は人事院の解釈どおりじゃなきゃおかしいんじゃないですか、こう申し上げている。だけれども、大臣は人事院と違う解釈を今そこでお話になっている、ずっとさっきから。めちゃくちゃじゃないですか。人事院の解釈どおりでやりますというんだったら、それは一つの筋です。さっきから大臣は違うことをお答えになっている。

 どうなんですか、整理してくださいよ。

柳澤国務大臣 私は、先ほど冒頭に申し上げたのは、国家公務員については、別途、法的枠組みが既に整備されていることから、本法案については適用除外としているところですということを申し上げたわけでございます。

加藤(公)委員 では、その枠組みの根拠は何ですか。

柳澤国務大臣 国家公務員につきましては、国家公務員法という法律がありまして、そこで平等取り扱いの原則が定められており、職員の採用に当たっても、合理的な理由のない差別は禁止されているということが、別途、法的枠組みが既に整備されているということの内容でございます。

加藤(公)委員 だから、それが国家公務員法第二十七条じゃないですか。あなたが理由だと言っている法文でしょう。それを自分で解釈されたことと人事院の解釈が違いました。明らかに正反対だった。その正反対の解釈をしたとき……(発言する者あり)限定列挙と例示列挙と違うことを言っているんだよ。正反対なんだよ、これは全く。(発言する者あり)

櫻田委員長 質問を続けてください。席に戻ってください。質問を続けてください。

加藤(公)委員 では、もう一回、大臣に聞きますよ。いいですか。人事院の解釈どおりに厚生労働省がその条文を理解して法律をつくったわけではありませんね。どうぞ。

柳澤国務大臣 国家公務員については、先ほど来申し上げておりますように、国家公務員法におきまして平等取り扱いの原則が定められておりまして、職員の採用に当たっても、合理的な理由のない差別が禁止されていると承知をしているということです。そして、このように国家公務員については、別途、法的枠組みが既に整備されておりますので、本法案においては適用除外にしているということでございます。

加藤(公)委員 そんなことは聞いていない。もういい。

 ちゃんと議論をして、議論を積み上げて、どういう方法がいいか私は考えたかった。だから、きのうから厚生労働省の担当者にも来てもらって随分聞きましたよ。だけれども、大きな疑問がいっぱい出てきたから、それを大臣に確認したんですよ。言っていることが違うことぐらい御自身でもわかるじゃないですか。話が進まぬですよ、これは本当に。

 大臣、本当に久しぶりに来て……(発言する者あり)

 これは、入り口で排除されて悲しんでいる仲間がいっぱいいる、だから、私はこの年齢差別にずっとこだわってやってきているのに、茶化している場合じゃないだろうと思いますね、本当に。悲しくなるわ。情けなさ過ぎ、本当に。情けない。厚生労働委員会、どうしちゃったのという感じだ、本当。
 大臣に最後に一個だけ聞きます。

櫻田委員長 申し合わせの時間が経過しておりますので、御協力ください。

加藤(公)委員 最後に一問聞きます。

 先般、雇用保険法の改正で不始末がありましたね、厚生労働省で。再発防止策というのを出されました。拝見をしました。その不始末が二度と起こらないようにするためにどうするか、こういうことを出された。大臣も恐らくお認めになって出されたんだと思います。

 これは、いわゆるプレスリリース、マスコミに配る資料を関係する国会議員にも事前に配っていました、その後マスコミにも渡していました、この作業の中でミスが発生をした。再発防止策の中に、今後はミスをしないように、だから国会議員には先に配るのをやめます、こういう話です。これは、国会軽視が生んだミスの後始末で、再発防止のために、より一層国会を軽視します、こう言っているのに等しい。どうですか、これ……

櫻田委員長 加藤公一君に申し上げます。

 既に持ち時間が経過しておりますので、質疑を終了してください。

加藤(公)委員 では、最後に大臣の答弁だけ。最後、これについて大臣の考えだけ聞きます。

柳澤国務大臣 今回、雇用保険法の一部を改正する法律案の最終段階におきまして、私ども厚生労働省が、資料の配付について大変大きな失態を演じてしまいまして、結果、それが国会の軽視というか、そういうような受けとめられ方をしてもやむを得ないような、そういう事態になってしまったわけでございます。この点については重々おわびを申し上げますが、その再発防止策として、今加藤委員が御指摘になられたような、新聞発表資料の事前配付ということについては、一度これを、そうしたことが起こらないように行わないことにしよう、こういうことにいたしたわけでございます。

 しかし、そういうようにはいたしましたけれども、これは、審議に当たった委員の先生方等が、だからといって、新聞記事でいろいろな我々の新聞発表を初めて知るというような、そういう事態を招来するというようなことは、これはそうなるんだということを私ども言っているわけではありません。そこは、私どもは慎重に、新聞発表のタイミングと先生方への資料の配付について、しっかりしたスケジュールのもとで、必ず先生方が新聞記事によって状況を知るというようなことのないように、しかし、事前にそれを配付するということは避けたいということでございまして、それは両立しがたいことではないので、ぜひ御理解を賜りたいと思います。

加藤(公)委員 終わります。

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2007/05/02

メーデーの夜

 こんにちは。

 ゴールデンウィークの谷間の営業日、みなさん、頑張って働いていますか?
 僕は、朝から労働相談2件に取り組んでいます(笑)。

 昨日は、5月1日メーデーの日で、僕は東京・代々木公園へ向かいました。
 僕が本格的に労働組合活動を始めて4回目のメーデー。朝からどんよりと曇(くも)っていて、お昼からは雨が降り出しました。意気高く!!というわけにはいかなかったけれど、4万人近い働く者が会場を埋め尽くし、思い思いのデコレーションやコスプレ(?)などで「労働者の祭典」を祝いました。

 傘(かさ)を差して、ひな壇で情熱的に訴える組合幹部や政党代表者、文化行事などを眺めながら、僕が感慨に耽(ふけ)っていたことは、この4年間の労働運動についてだった。僕は国家公務員の労働組合で働いているけれど、第一に、非常勤国家公務員や派遣、請負会社の契約労働者など非正規労働者からの労働相談が圧倒的に増えてきていて、その解決のために奔走すればするほど、組合のあり方そのものが問われているということを痛感しています。
 そのことは、僕が余技としてかかわっている首都圏青年ユニオンの活動を重ねてみると、ますます深刻さを帯びてくる。

 登壇する「偉い人」に続き、たどたどしい感じで、16歳の女の子が立った。

「あ、あの子だ……」

 この前、首都圏青年ユニオンに相談して、初めて団体交渉にのぞんだ16歳の女の子がいて、僕も団交のサポートに入ったのだけれど、そんで会社側と誠実に話し合いをすることでアルバイトだけれど解雇撤回を勝ち取ることが出来たのだけれど、「解雇」の理由が、ななななんと、「髪の毛の色」なのだった(!)。
 会社側は弁護士を立てて丸め込もうとしたけれど、16歳の女の子は、最後に凛(りん)とした表情で、こう言った。

「私は、店長と個別に話し合い、社員さんとも話し合い、団体交渉をしようと決めた。それは、このままでは納得がいかない、許せないという気持ちから。店長から『髪の色を直す意思はないか』と言われて一週間悩んだ。けれど、どう考えても納得がいかなかった」
「私は、これからもこの会社で働きたいし、これまで一生懸命働いてきた自信がある。それを、いまの店長から『これまで働いてきた1年間のことなんてどうでもいい』と言われた。前の店長のもとで1年間働いてきて、時給は800円から820円へ20円上がった。それは、自分の働きぶりが認められたから。前の店長は『頑張ってくれているから時給を上げるね』と明確に言ってくれた。この20円が、私が認めてもらった証明で、自信をもって言える。それを『髪の毛の色』を理由に辞めさせられるなんて、納得いかない。(それをこのまま泣き寝入りしてしまったら)これから働く人も困るはず。こんなトラブルを繰り返してもらいたくない」

 ユニオンの書記長は、彼女の言葉に、言葉を添えた。
「彼女が中学を出てすぐ、初めて仕事をしたのが、この会社だった。彼女はフルタイムで一生懸命働いて、夢を持ちながら、給与のなかから僅かだけれど家に仕送りもしていた。前の店長から文句一つ言われない、しっかりした働きぶりだった。そんな彼女に、不用意に『言うことを聞かなければ解雇!!』とか『髪を染め直さなければ、店長に従わなければ、君とは仕事ができない』なんて不用意に言わないでほしい。彼女にとって、その言葉がどれだけ暴力的なものか……。彼女は、文字通りアルバイトのお金で1カ月生活している、月々数万円だけれど切実な問題なんですよ。お互いに働きやすい職場にしていきませんか」

 

 日経新聞などは、雇用状況は好転したとか報道しているけれど、日本経団連の「経労委報告」は、今後、ますます「多様化する働き方」を奨励し、その雇用形態の核が「派遣」であり、「請負」であり、「労働者の個別管理」だということが読み取れる。たぶん、財界が、年功序列賃金と終身雇用を柱とする正規社員を増やすことはありえない。そういう時代の労働組合のあり方、国家公務員労働組合のあり方を考えていたのだ。

 作家の村上龍さんの考えている「物語」とは別の方向で、僕は、僕たちのサバイバルの物語を創造していかなければならない。


 こんなことをつらつら考えながら、恒例のメーデーの夜の飲み会へ(笑)。
 僕の隣りに座った、国公共済会の若い女性職員が、「最初、がぶりさんと会ったとき、とてもいい人だと思ったけれど……」と呟いた後に長々と黙ってしまったのが、僕にはショックでした(笑)。

 

 ……もう、バカバカッ。

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