外務省在外公館現地採用職員の問題点
おはようございます。
我がふるさと・名古屋から帰還しました。
昨日の青年雇用集会(栄の公園広場)は、300人の若者が、僕などの話を真剣に聞いてくれました(後日、写真をアップします)。僕は、冒頭、霞が関で働く非常勤国家公務員の労働条件の酷さを訴えました。このとき、実は、「すぐに非常勤」さんが、前にこのブログに書き込んだコメントも紹介しました。みんな驚いていました。そのあと首都圏青年ユニオンの活躍を話させていただきました。最低限の働くルールを勝ち取っていくことの大切さを共有できたと思います。愛労連の若いみなさん、本当にありがとうございました。
さて唐突(とうとつ)ですが、外務省在外公館現地採用職員の問題点を国会審議から取り上げたいと思います(笑)。外務省って、脱法的なことをして現地採用職員(日本人国籍者)を雇っているのですが、彼ら彼女との雇用関係の法的根拠を明らかにしてほしいと思います。
以下、衆院外務委員会の議事録から……。
平成17年3月16日、第162回国会、衆院外務委員会議事録(抜粋)
赤松委員長 次に、赤嶺政賢君。
赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢でございます。
きょうは、在外公館法の一部改正に関する質疑、これに関連をしまして、在外公館の現地採用職員の問題について訊いていきたいと思います。
現地採用職員の身分などをいろいろ伺いたいんですが、まず最初に、在外公館の現地採用職員は現在何名なのか、そのうち日本国籍を有する職員は何名なのか、この点についてお答えをお願いします。
塩尻政府参考人(外務省大臣官房長) お答えいたします。
平成16年度、在外公館における現地職員数の合計は5073名でございます。
邦人保護等の領事業務あるいは日本文化に関する広報活動等の業務に際しまして、日本語を解しかつ現地の言語や事情にも明るいことが期待される場合があるということで、その現地職員の約15%の方が日本国籍を有しておるということでございます。
赤嶺委員 日本国籍を有している現地採用職員というのは、大体各国押しなべているわけですか、それともどこかの国が特に多いとか、そういう事情もありますか、いかがですか。
塩尻政府参考人 地域によってそういう日本の方がなかなかおられないというところもありますけれども、基本的には各地でございます。
赤嶺委員 私は、日本国籍を有する職員、この職員について実は国公労連の方からもいろいろお話がありまして、その身分、地位についてちょっと調べる機会がありました。
皆さんの説明その他を読んでいきますと、在外公館の現地職員は、国家公務員法第2条7項及び外務公務員法第25条2項に基づき、在外公館の長が外務大臣の許可を得て採用している、採用の具体的な手続は現地職員給与規程に規定されている、このようにお答えしているわけですが、そういう理解でよろしいでしょうか。
塩尻政府参考人 今の委員のお話のとおりでございます。
在外公館に勤務する現地職員は、御指摘いただきましたように、国家公務員法第2条第7項並びに外務公務員法第25条第2項に基づきまして、在外公館長が外務大臣の許可を得て採用しております。
それから、現地職員の採用、解雇、給与、諸手当、休暇等、具体的な内容は、それぞれの公館にて規定を設けております。
赤嶺委員 私、その国家公務員法第2条7項、それから外務公務員法第25条2項を見てみますと、現地採用職員は、規定が外国人ということになっているわけですね。それで今、先ほどの説明だと、日本国籍を有する職員も5000人の中で約10%から15%いらっしゃるということだったんですが、外国人と規定しているわけですので、この日本国籍を持った日本人を外国人という規定、これは、どんなふうに扱われておりますか。
塩尻政府参考人 お答えいたします。
先ほども御説明申し上げましたように、いろいろな業務について、日本人の現地職員に頼らざるを得ないという場合がございます。その場合には、外国人の現地職員に準ずる者として、必要最小限の範囲で日本人の現地職員を採用しているということでございます。日本人現地職員の採用に当たっては、できる限りその国の、任国の永住権を有するとか、あるいは現地性の強い方を採用するということで、今御指摘いただきました法令の趣旨に沿った形で対応させていただいているところでございます。
赤嶺委員 外国人という趣旨を生かしながら、日本国籍を持った現地職員も採用している、それぞれの在外公館で運用を行っているということでありますけれども、そういう中で、いろいろ各地、労働の条件も違いますし、社会保障のいろいろな違いもあります。しかし、外国にいらっしゃる日本国籍を持った日本人というのは、それなりの日本社会の水準というのがまだあります。
そういう中で、その日本国籍を持った日本人の採用に当たって、あるいは採用後、いろいろな意見が出ると思うんですが、そういう意見については外務省はどんなふうに掌握しておられますか。
塩尻政府参考人 お答え申し上げます。
在外公館におきましては、在外公館長がそういった現地職員の管理をする責任者を指名しております。大使館におきましては次席でございます。それから、総領事館におきましては総領事がみずからそういう立場になっております。そうした現地職員、我々現地職員管理官というふうに呼んでおりますけれども、その者が窓口になりまして、現地職員のいろいろな声をお聞きしている、逐次東京の方にも連絡、報告をもらっているという体制になっております。
赤嶺委員 ですから、そういう日本国籍を持った現地採用職員の待遇だとか身分だとかいろいろなことについて、意見なんかは出てきませんか。いかがですか。逐次報告されているのであれば、どんな問題を抱えているのかもちょっと御報告いただきたいんですが……。
塩尻政府参考人 現地の方からいろいろな意見が参ります。特に多いのは給与の関係でございます。給与が低い、もう少し上げてくれないかという意見等々が参ります。
赤嶺委員 やはり法的な身分がなかなか不安定、何しろ法的な身分というのがまだきちんと定まっていない状況で、必要に応じて、在外公館の必要があって採用している、こういう実態になっているわけですから、インターネット上でも現地職員の要望というのがいろいろ出ているんですね。賃金や休暇、社会保障、あるいは厚生年金に入りたい、あるいは中にはセクハラの問題等も出たりするわけです。
私は、そういう日本国籍を持った現地雇用の職員について、きちんと身分上も、いろいろな労働組合や、あるいはその経験者やいろいろな人たちの意見をよく聞いて、一定の基準をきちんと設けていくということは必要じゃないかと思いますが、それはいかがでしょうか。
塩尻政府参考人 今御指摘がありましたとおり、現地職員の方々のいろいろなそういう困っている声とか、そういう御意見を大切にしなければいけないというのはそのとおりでございます。そういうことで、外務省の中にも現地職員管理官室という組織を設けまして、そういう声が吸い取られる形にしております。
赤嶺委員 ですから、もうちょっときちんと一定の基準を、いろいろな方々の意見も聞いてやっていくということにぜひ取り組んでいただきたいと思うんですよ。
それで、次の問題ですけれども、その現地職員の社会保障制度の問題です。
外務省から提出してもらった現地職員給与規程を見ましたら、社会保障の規定が第12条にありまして、4つの基準があります。その中で、強制社会保障制度のある国にあってはこれに加入するという基準があるわけですが、日本国籍を持った職員を含む現地採用職員の社会保障について、外務省の考えを聞かせてください。
塩尻政府参考人 お答え申し上げます。
日本人を含む現地職員に対する社会保障でございますけれども、これにつきましては、各任国の制度や状況に合わせまして対応させていただいているところでございます。
具体的には、在外公館として、任国の社会保障制度への加入義務がある場合には、当該制度に加入し、所定の掛金負担を行うこととしております。それから、そのような義務がない場合であっても、現地の状況に応じまして、在外公館が所定の掛金を負担するということにしております。現地職員のこうした社会保険制度等の扱いでございますけれども、各在外公館においても、現地職員の採用に際しまして十分に説明しておるところでございます。
赤嶺委員 今十分に説明しておられるというお話をなさっておりましたが、実態では社会保障に入っていない、そういう方々もいらっしゃるということを聞いているんですが、その辺はいかがなんですか。実際、全員がそういう社会保障に入っておいて、きちんとしているという状態になっているんですか。
塩尻政府参考人 先ほど御説明申し上げましたように、その地域の状況によりまして、義務的な場合には大使館の方、在外公館の方で負担をする、それから義務的でない場合でも、現地の状況に応じて、必要がある場合には在外公館が所定の掛金を負担することを認めることができるという状況になっております。
赤嶺委員 そういう決まりについて改めて現地職員について徹底をしていく、そして漏れがないようにしていただきたいという希望なんですが、その点はいかがですか。
塩尻政府参考人 御趣旨はよく承りました。
いずれにしましても、今でも契約時あるいは時期に応じてそこら辺をはっきりさせているということでございます。
赤嶺委員 過去にも現地雇用、日本国籍を持つ人たちについて、いろいろな外務省としての役割その他が語られている、その必要性についてるる述べられている事例がありますけれども、身分においても遺漏がないような形できちんとしていただくということを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
以上、まずは、そういうことであります(笑)。
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コメント
こんにちは。
再びすぐに非常勤です。
本日、はじめて国公一般さま宛にヤフーのフリーメールを
送らせていただきました。
また、遅くなりましたがハローワークで出力した労働条件を郵送します。正式書類は受けとっていませんので辞令とそれしか情報はありません。
「夜の労働相談」のコメントで美しい国さんの考えも聞けてよかったです。
常勤職員で役職クラスの人も数年で異動してしまうために自分が中心となり組織改革をして柔軟に対応していったとしても何の評価もされないためか取りあえず何事もなく自分の任期を終えれば良いと思っているのだと思います。
常勤職員は常勤で振り回され、非常勤は非常勤特有の理由で悩んでいると思います。
いずれにせよ、私はどこかの会社に勤めることになったとしても内閣府でのこと、絶対わすれません。
知人は自治体の職場の嘱託職員でこれもまた仕事がなく苦しんでいます。
顔は出せませんが、かげながら応援します。
投稿: すぐに非常勤 | 2006/11/25 午後 04時15分