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2005/03/09

他の権利とか

 花粉の季節ですが、みなさん、大丈夫ですか~?(僕は上京して以来、花粉症がピタッとなくなってしまいました。理由がわからないので申し訳ない)

 さて、先日、お子さんを持つ非常勤職員の看護休暇を勝ち取りましたよ、という記事を書いたら、「そんなの無給なんだから、別に欠勤すればいいことじゃん」とか「ほかにどんな休みがあるんですか?」とかいうメールが寄せられたので、まとめてみます。
 有給の休みは、①選挙権を行使するような日、②国会や裁判所の証人として出頭する場合(笑)、③地震・水害などの災害時、退勤途上の危険回避のためやむをえない場合、④親族が亡くなったときなど。
 無給の休みは、①産前休暇…6週間、②出産休暇…出産の翌日から8週間、③生後1年以内の子の授乳をおこなう場合…1日2回、それぞれ30分、④生理休暇、⑤公務上の負傷(こんなの有給でしょうが!)、⑥ドナー休暇、です。
 こうやって整理すると、民間では当然有給であるはずの休暇が、あるいは正職員では有給であるはずの休暇が、まだまだ非常勤では無給で、とても遅れていることがわかる。国公労連は、いわゆる「均等待遇」を貫くように国に要請している。つまり、非常勤職員の待遇を正職員と同じ待遇にせよ、と言っているのだ。同じ職場で働く仲間なんだから。こういうところに、霞が関を貫く差別の構造が垣間見える(このへん、キャリア制度と同じです)。
 ちなみに、無給の休暇と欠勤との違いは、前者が権利であるのに対して(堂々と休めるのに対して)、後者は、懲戒処分の対象になるということ。

 書きながら、僕が勉強になった…。
 
 まったく関係のない追記)僕の後輩の東大くんが、いま国Ⅰ合格のために猛勉強中です。来春、若きキャリアになって国公一般に入ってくれたらいいな~(笑)。実際、キャリアの認識が変われば、霞が関ももう少しまともになるんだけどな~。

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